○富士五湖広域行政事務組合職員の定年に関する規則

令和5年3月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、富士五湖広域行政事務組合職員の定年等に関する条例(平成2年条例第28号)に基づき、職員の定年に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 この規則は、前条の目的を達するため、富士吉田市職員の定年に関する規則(令和4年規則第32号)を準用する。この場合において、「市長」を「理事会」と読み替えるものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

富士五湖広域行政事務組合職員の定年に関する規則

令和5年3月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和5年3月1日 規則第2号