○富士五湖広域行政事務組合訓令甲の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する訓令
令和3年8月30日
訓令甲第2号
(目的)
第1条 この訓令甲は、現に効力を有する富士五湖広域行政事務組合の訓令甲(以下「既存の訓令甲」という。)を左横書きに改めるとともに、当該訓令甲の内容、効力等に影響を及ぼさない限度において、用字、用語の統一等の整備について必要な特別措置を定めることを目的とする。
(左横書きの措置)
第2条 既存の訓令甲は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、富士五湖広域行政事務組合条例の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する条例(令和3年条例第4号)の例による。
附則
この訓令甲は、令和3年9月1日から施行する。