○富士五湖広域行政事務組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく意見書の交付に関する規程
平成9年5月30日
訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第36条第2項又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第56条第2項に基づく消防長又は消防署長の意見書(以下「意見書」という。)の交付について必要な事項を定める。
(意見書の交付申請)
第2条 3,000キログラム以上の液化石油ガスを貯蔵するための貯蔵施設又は特定供給設備(以下「貯蔵施設等」という。)の設置又は変更の許可に対して意見書の交付を受けようとする者は、意見書交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(1) 貯蔵施設等の許可申請をしようとするとき。
ア 貯蔵施設等設置許可申請書の写し
イ 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面
ウ 防災計画書(様式第2号)
(2) 貯蔵施設等の変更許可申請をしようとするとき。
ア 貯蔵施設等変更許可申請書の写し
イ 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面
ウ 防災計画書(様式第2号)
(意見書の交付)
第3条 消防長又は消防署長は、意見書交付申請書を受け付けたときは、その内容を審査するとともに必要なときは現地調査を行い、当該意見書交付申請書を提出した者に意見書(様式第3号)を交付するものとする。
附則
1 この規程は、平成9年6月1日から施行する。
2 富士五湖広域行政事務組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条第3項に基づく意見書の交付に関する規程(平成8年4月1日訓令甲第5号)は、廃止する。
附則(平成29年訓令甲第2号)
この訓令甲は、公布の日から施行する。
附則(令和元年訓令甲第3号)
この訓令甲は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第3号)
この訓令甲は、公布の日から施行する。


