○富士五湖広域行政事務組合液化石油ガス設備工事の届出受理に関する規程
平成8年4月1日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第38条の3の規定に基づき、液化石油ガス設備工事の届出(以下「届出」という。)の受理について、必要事項を定めるものとする。
(届出を要する設備)
第2条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第86条各号に掲げる施設及び建築物に設置した供給設備(貯蔵能力が500キログラムを超え、3,000キログラム未満)の設置の工事又は変更の工事で、供給管の延長を伴う工事及び貯蔵整備の位置の変更、又はその貯蔵能力の増加を伴う工事とする。
(届出義務者)
第3条 届出の義務者は、前条に掲げる工事をした者とする。
(届出済書類の返却)
第5条 消防長又は消防署長は、前条で処理した届書のうち、現場を調査後、1部は受理済印を押印して、届出人に返却するものとする。
(報告)
第6条 消防署長は、届出受理の状況を6箇月ごとに処理簿の写を添えて、消防長に報告しなければならない。
2 消防長は、前年度の受理状況を次年度の4月末日までに処理簿の写を添えて、知事に報告しなければならない。
附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令甲第2号)
この規程は、平成9年6月1日から施行する。
附則(令和元年訓令甲第3号)
この訓令甲は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第3号)
この訓令甲は、公布の日から施行する。





