○富士五湖まちかど救急ステーション標章交付制度に関する要綱

平成27年6月1日

訓令甲第4号

(目的)

第1条 この要綱は、富士五湖消防本部管内において、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を設置するなどの要件を満たした施設等(以下「富士五湖まちかど救急ステーション」という。)に標章を交付する制度を設け、住民や観光客が不慮の事故や急病で呼吸や脈拍が停止する重篤な状態になった有事の際に、直近のまちかど救急ステーションのAEDによって、救命できる体制を推進することを目的とする。

(AEDの設置の推進)

第2条 消防長は、AEDの有効性を地域内の施設や住民等に広報し、AEDの施設等への設置を推進する。

2 消防長は、応急手当の円滑な実施により、住民、観光客の安心できる地域を目指す“まち”を実現するため、AEDを設置するなど、一定の要件を満たす施設等に対し、富士五湖まちかど救急ステーション標章を交付する。

(交付要件)

第3条 富士五湖まちかど救急ステーション標章は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する施設等に対して交付する。

(1) AEDを設置するとともに、応急セット(蘇生用ポケットマスク、感染防止用手袋等)の整備に努め、適切な維持管理をしていること。

(2) 従業員等に、応急手当普及講習の受講者がいること。尚、当該受講者については、2年から3年を目安として、再講習の受講に努めること。

(交付申請)

第4条 富士五湖まちかど救急ステーション標章の交付を受けようとする施設等の代表者は、様式第1号の富士五湖まちかど救急ステーション標章交付申請書を消防長へ提出するものとする。

(標章の交付)

第5条 前条の申請を受けたとき、管轄消防署長は速やかにその状況を調査し、様式第2号の富士五湖まちかど救急ステーション報告書を作成し、消防長へ報告するものとする。

2 消防長は、前項の報告に基づき、当該事業所等が富士五湖まちかど救急ステーション標章の交付要件を満たしていると認めた場合にあっては、様式第3号の富士五湖まちかど救急ステーション標章交付台帳に登載したのち、様式第4号の富士五湖まちかど救急ステーション標章交付証及び富士五湖まちかど救急ステーション標章を交付するものとし、満たしていない場合にはその旨を通知するものとする。

(標章の掲示)

第6条 富士五湖まちかど救急ステーション標章を交付された施設等は、様式第5号の富士五湖まちかど救急ステーション標章を施設等の出入口、AED設置場所等公衆に見えやすい場所に掲示する。

(申請内容の変更及び標章の返納)

第7条 富士五湖まちかど救急ステーション標章を交付された施設等は、交付申請の内容に変更があった場合は、速やかに様式第6号の富士五湖まちかど救急ステーション交付申請変更届出書を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の届出について、富士五湖まちかど救急ステーション標章の交付要件を満たさないと認めたときは、様式第3号の富士五湖まちかど救急ステーション標章交付台帳から削除するとともに、その旨を通知し、富士五湖まちかど救急ステーション標章公付証及び富士五湖まちかど救急ステーション標章を返納させるものとする。

(指導育成)

第8条 富士五湖まちかど救急ステーション標章交付の施設等は、従業員等に対し応急手当に必要な知識・技能の指導育成に努めるものとする。

(運用細則)

第9条 この要綱を運用するために必要な事項については、富士五湖消防本部応急手当普及啓発活動の推進に関する実施要綱を準用する。

この訓令甲は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令甲第5号)

この訓令甲は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令甲第3号)

この訓令甲は、公布の日から施行する。

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富士五湖まちかど救急ステーション標章交付制度に関する要綱

平成27年6月1日 訓令甲第4号

(令和4年9月1日施行)