○富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部都市型ロープレスキュー規程
平成24年3月1日
訓令甲第3号
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定に基づき、救助業務の定めによる人命救助の実施について、消防長が認定する資格を取得させ、救助活動の安全かつ適切な運用について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 都市型ロープレスキューとは、カーンマントル構造による伸び率の低いロープを用いて、滑車、カラビナ及び降下器等を使用して救助活動を行う技法のことをいう。
(2) トップバイザーとは、上級者として消防長の認定を受けた者をいう。
(3) バイザーとは、指導者として消防長の認定を受けた者をいう。
(4) バイジーとは、有資格者として消防長の認定を受けた者をいう。
(5) 都市型ロープレスキュー資器材とは、都市型ロープレスキュー技法による人命救助に必要な資器材をいう。
(区分)
第3条 この規程における区分は、次の各号に定めるところによる。
(1) トップバイザーは、都市型ロープレスキュー技法による人命救助に関する専門的かつ高度な技術を有する者の中から、消防長が認定する者をいう。
(2) バイザーは、都市型ロープレスキュー技法による人命救助に関する専門的な技術を有する者又は消防長が認定する者をいう。
(3) バイジーは、都市型ロープレスキュー技法による人命救助に関する基礎的な技術を有する者で消防長が認定する者をいう。
(受講受験資格者)
第4条 認定を受けようとする者は、次の各号の要件を満たした者とする。
(1) トップバイザーの認定を受けようとする者は、既にバイザーを取得し、別に定める要件を満たした者とする。
(2) バイザーの認定を受けようとする者は、既にバイジーを取得し、別に定める要件を満たした者とする。
(3) バイジーの認定を受けようとする者は、救助活動に必要な知識を取得し、別に定める要件を満たしたものとする。
(講習及び試験)
第5条 消防長は、前条の規定に基づき、認定受講者及び認定受験者が発生した場合、講習及び試験を行うものとする。
(資格者の認定)
第6条 消防長は、前条の規定に基づく試験に合格した者に対し、認定証を交付するものとする。
(認定証の交付)
第7条 消防長は、前条の規定に基づき認定証を交付した場合は、認定資格者名簿に登録するものとする。
(認定の取消し)
第8条 消防長は、別に定める基準に該当する場合、認定資格者の認定を取り消すことができる。
(訓練)
第9条 消防長は、必要な知識、技術及び資質の向上に努めるため、別に定める訓練を定期的に行うものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。