○富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部特別救助隊の設置及び運用規程

平成24年3月1日

訓令甲第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定に基づき、富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部特別救助隊(以下「特別救助隊」という。)の救助活動の実施について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところよる。

(1) 救助活動とは、災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することにより、法の規定による人命の救助を行うことをいう。

(2) 救助事故とは、救助活動の対象となる事故等をいい、別表に掲げるものをいう。

第2章 救助隊

(設置)

第3条 富士五湖消防本部に配置する特別救助隊は、人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した救助隊として、救助隊の編成、装備及び設置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)に基づき設置する。

(統括)

第4条 特別救助隊の救助活動は、消防長が統括し富士吉田消防署長(以下「署長」という。)が運営管理する。

(編成及び配置)

第5条 特別救助隊は、救助工作車と所要の救助隊員(以下「隊員」という。)をもって編成し、富士吉田消防署に配置する。

(隊員の資格)

第6条 隊員は、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)第6条に定める次の各号のいずれかに該当し、かつ、別に定める資格を有する消防職員とする。

(1) 消防大学校における救助科又は消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁第3号)に規定する消防学校における救助科を修了した者

(2) 救助活動に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認定した者

(隊員の任命)

第7条 特別救助隊の隊長(以下「隊長」という。)及び隊員は、救助活動に関し、知識及び技術を有する者として、消防長が任命する。

2 隊長は、消防司令補以上をもって充てる。

(署長等の任務)

第8条 署長は、隊長及び隊員を指揮監督して常に装備を有効に保持し万全な救助活動の処理に努めなければならない。

2 隊長は、署長の命令を受け、救助隊の任務を統括する。

3 隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに、相互に連携し、救助隊の任務に従事する。

(隊員の心得)

第9条 隊員は、次の各号に掲げることに心掛けなければならない。

(1) 救助活動に関する法令等を遵守すること。

(2) 信念と誇りを持って職務に当たること。

(3) 救助活動の特殊性を自覚し、常に体力及び気力の練成に励み、救助技術の向上に努め、決断力を養うこと。

(4) その他救助活動を行うための必要な配慮を怠らないこと。

第3章 教育訓練

(隊員等の教育訓練)

第10条 消防長及び署長は、隊長及び隊員に対し救助活動を行うに必要な知識及び技術の習得並びに体力の向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するものとする。

(訓練計画)

第11条 消防長は、集団災害及び大規模災害等に備えて訓練計画を作成し訓練を行うものとする。

第4章 安全管理等

(安全管理)

第12条 安全管理は、富士五湖広域行政事務組合消防安全管理規程(平成2年訓令甲第4号)に定めるところによる。

(資器材点検整備)

第13条 救助器具の維持管理のために次の各号に掲げる点検整備を行うものとする。

(1) 日常点検整備

(2) 使用後の点検整備

(3) 定期点検整備

(4) その他必要に応じた点検整備

第5章 救助活動

(出場区域)

第14条 特別救助隊の出場区域は、富士五湖消防本部の管轄内とする。ただし、消防長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(救助調査)

第15条 消防長又は署長は、救助活動の適切かつ円滑な実施を図るため、管轄出場区域について、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。

(1) 地域及び交通の状況

(2) 救助活動の必要がある災害の発生するおそれのある場所及びその地形

(3) 救助活動の必要がある災害が発生した場合に、救助活動の実施が困難と予想される対象物の位置及び構造並びに管理状態

(4) その他消防長又は署長が必要と認める事項

(他隊との連携等)

第16条 特別救助隊は、救助活動を行うに当たり、他の消防隊等との緊密な連携のもとに活動するものとする。

(現場活動)

第17条 特別救助隊は、現場到着後、直ちに要救助者等に関する情報を把握し、適切な救助活動等を行うものとする。

2 隊長は、災害の状況を的確に判断し、隊員を指揮監督するとともに、危険が予測される場合には、隊員の安全を図るため、必要な措置を講じなければならない。

(活動の中断)

第18条 消防長又は署長は、災害状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して、救助活動を継続する事が著しく困難であると予測されるとき、又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であるものと予測されるときは救助活動を中断する事ができる。

(関係機関との情報連絡体制)

第19条 消防長又は署長は、次の各号に掲げる関係機関と緊密な情報連絡体制を事前に確立し、円滑な救助活動が実施できるように努めなければならない。

(1) 警察

(2) 海上保安庁

(3) 日本赤十字社

(4) 自衛隊

(5) 水防団

(6) 電力会社

(7) ガス事業者

(8) 水道事業者

(9) その他の公的機関

(10) その他の事業主体

(11) 民間

(活動報告)

第20条 特別救助隊が救助出場した場合は、救助活動報告書(様式第1号)及び関係必要書類を作成しなければならない。

(特異救助事故の報告)

第21条 救助事故が次の各号のいずれかに該当する場合は、特異救助事故報告書(様式第2号)により、消防長に報告するものとする。

(1) 要救助者が5人以上の救助事故

(2) 覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上を要した救助事故

(3) 報道機関に取り上げられる等、社会的に影響度が高い救助事故

第6章 委任

(雑則)

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年訓令甲第3号)

この訓令甲は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

救助事故種別

事故内容

火災救助事故

火災現場において、直接火災に起因して生じた救助事故。火薬、ガス、粉塵、反応容器の爆発火災(事故)による救助事故を含む。

交通救助事故

全ての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者等が交通機関に接触したこと等による救助事故

水難救助事故

水泳中の溺者又は水中転落等による救助事故

自然災害救助事故

暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、噴火、雪崩、地すべりその他の異常な自然現象に起因する災害による救助事故

機械救助事故

エレベーター、プレス機、ベルトコンベアー、その他の建設機械、工作機械等による救助事故

建物等救助事故

建物、門、柵、塀等の建物に附帯する施設又はこれらに類する工作物の倒壊による事故、建物等内に閉じ込められる事故、建物等に挟まれる救助事故

ガス等救助事故

一酸化炭素中毒その他のガス中毒事故、酸素欠乏による救助事故

破裂救助事故

ボイラー、ボンベの破裂等による救助事故

その他救助事故

その他の事故で消防機関による救助を必要とする事故

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平成24年3月1日 訓令甲第2号

(令和元年11月29日施行)