○富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部水難救助隊の設置及び運用規程
平成14年10月1日
訓令甲第4号
(目的)
第1条 この規程は、水難救助器具を装備した消防隊(以下「水難救助隊」という。)の設置及び運用について必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 水難救助隊の名称は、富士五湖消防本部水難救助隊という。
2 水難救助隊の通称は(「FSR」富士五湖スクーバレスキュー)という。
(編成)
第3条 水難救助隊の編成は、消防本部職員で各署課に配置した水難救助隊員(以下「隊員」という。)で編成する。
2 水難救助隊は隊長、副隊長及び隊員で編成する。
3 水難救助隊は、次により編成するものとする。
隊長 1人
副隊長 2人
隊員 22人
4 水難救助隊に関する事務主管は、消防本部警防課とする。
5 水難救助隊員の安全教育、潜水に関する知識、技術の向上を図るため潜水指導員を置く。
6 出場時の隊編成は原則として4人以上とし、上級の階級者が指揮者となる。
(潜水指導員)
第3条の2 潜水指導員について、次の事項を定める。
(1) 潜水に関する指導者養成機関等で認定を受けた者、又は同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認めた者
(2) 潜水業務における安全管理及び安全衛生教育の指導を行う。
(3) 潜水業務に関する研修及び指導を行う。
(任命)
第4条 隊員は水難救助隊員としての訓練課程を修了し、潜水士免許の交付を受けた者の内から消防長が任命する。ただし、新任の隊員は、1年間の教育を必要とするが、隊員と同等の知識及び技術を有する者として消防長が認めた者は、期間を短縮することができる。
2 隊員は医師による健康診断の結果、潜水業務に支障がないと判断された者でなければならない。
3 水難救助隊の隊長は、消防司令補以上の階級にある隊員の内から消防長が任命する。
4 水難救助隊の副隊長は、隊員の内から消防長が任命する。
5 潜水指導員は消防士長以上の階級にある隊員の内から消防長が任命する。なお、隊員を兼務することができる。
(任期)
第5条 隊員等の任期は、次の各号の年齢に達するまでとする。ただし、潜水技術に優れ、かつ、潜水活動に従事できると消防長が認めた者を除く。
(1) 隊長 副隊長 45歳以下
(2) 隊員 40歳以下
(3) 潜水指導員 45歳以下
(退任及び解任)
第5条の2 隊員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、消防長は、その任を解くことができる。
(1) やむを得ない自己の都合で、退任しようとする場合は、消防長に願い出て、その承諾を受けなければならない。
(2) 医師が潜水業務不適と認めた者
(3) 心身の故障のため任務の遂行に支障があると認められる者
(4) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(5) 隊員としての適合性を欠くに至ったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、消防長が適当と認めた場合
(任務)
第6条 水難救助隊は、水難救助用装備を活用し、隊員相互の安全と統制のある行動のもとに効果的な救助活動を行うことを任務とする。
(活動の対象)
第7条 水難救助隊の活動の対象は、湖沼、河川、貯水池及びプール等の水域における人命救助を要する水難事故とする。
(指揮統括)
第8条 水難救助活動は、事故発生地を管轄する消防署長が指揮統括する。
2 隊長は、管轄する消防署長の指揮監督を受け、水難救助隊を統括する。
(出場)
第9条 水難救助隊の出場は次のとおりとする。
(1) 第1出場は、各署課に配置された勤務隊員とする。
(2) 第2出場は、全非番水難救助隊員とする。
2 前出場区分は、消防長及び管轄する消防署長が行う。
(活動の条件)
第10条 水難救助隊が実施する潜水による救助活動(以下「水難救助活動」という。)の条件は次による。
(1) 潜水時間は原則として、日の出から日没までとする。
(2) 水難救助活動時の水温はおおむね10度以上とする。ただし、ドライスーツを着用した場合はこの限りでない。
(3) 1人1回の潜水時間等は、ダイブテーブル(滅圧表)に基づいて行うこと。
(4) 水中の視界0.5メートル以上であること。
(5) 原則として強風、大雨及び洪水注意報等が発令されていないこととする。
(6) その他、指揮者の状況判断により活動するものとする。
(出場範囲)
第11条 水難救助隊の出場範囲は、富士五湖消防本部管内とする。
2 その他管外への出場については消防長が決定する。
(協力体制)
第12条 水難救助活動を実施する場合は、警察署その他関係機関と密接な連絡調整を行い救助活動の円滑を図ること。
(救助活動の打切り)
第13条 水難救助活動の延期又は中止は、消防長又は管轄消防署長が決定する。
(安全管理)
第14条 安全管理は、富士五湖広域行政事務組合消防安全管理規程(平成2年訓令甲第4号)に定めるところによる。
2 隊長は、隊員の健康上水難救助活動に支障があると判断される場合は、その隊員を水難救助活動に従事させないものとし、その旨を管轄消防署長に報告すること。
3 隊員は、健康上の理由により水難救助活動に支障がある場合は、あらかじめ隊長に申告するものとする。
4 隊員は、別に定める「水難救助安全管理マニュアル」に基づき、安全、確実な水難救助を心掛けなければならない。
(訓練)
第15条 隊長は、水難救助技術の練磨及び潜水に必要な知識の向上を図るため、年間訓練計画を作成し消防長に提出して訓練を実施するものとする。
2 訓練は別に定める「水難救助活動マニュアル」を遵守し実施しなければならない。
(点検整備)
第16条 点検整備は、定期点検、使用後点検及び臨時点検とする。
2 定期点検は、毎月定期に潜水器具の点検を行い器具の保全に努め、出場に備えるものとする。
3 使用後点検は、救助活動又は訓練等に使用したとき、保全整備点検を行うものとする。
4 臨時点検は、隊長が必要と認めたとき行うものとする。
5 点検後資機材に異常を認めたときは、速やかに隊長に報告すること。
6 隊長は、資機材の異常の報告を受けた場合、速やかに警防課に報告すること。
(記録)
第17条 救助活動及び訓練等を行った場合は、別記様式で定める「潜水業務記録表」に記録し報告を行うこと。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第7号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令甲第1号)
この訓令甲は、公布の日から施行する。
附則(令和元年訓令甲第3号)
この訓令甲は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第2号)
この訓令甲は、公布の日から施行する。