○富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部救急搬送証明に関する事務規程
平成13年12月14日
訓令甲第3号
(目的)
第1条 この規程は、救急搬送証明事務について必要な事項を定めることを目的とする。
(証明者)
第2条 この証明に当たっては、当該救急業務を直接取り扱った救急隊を所轄する消防署長(以下「署長」という。)とする。
(証明できる事項)
第3条 証明者が証明できる事項は、次に掲げる事項で、事実を確認した記録(救急記録票等)があるものとし、部外者(個人又は法人)からの申請により証明を行うものとする。
(1) 証明範囲は、現場から医療機関、その他の場所まで搬送したことの事実のみにとどめ、負傷病等の程度、その他事故の内容等については証明しないものとする。
(2) 火災現場において負傷したことの証明は、消防職員が現場手当、救急搬送等をした者にかかわる事実のみについて行い、第三者の証言、臆測、推定によるものに対しては証明しないものとする。
(証明除外事項)
第4条 次の項目に係る事項については、証明を除外することができる。
(1) 所轄事務の範囲外の事項
(2) 意思表示を要素とする事項
(3) 職務上の秘密に属する事項
(4) 法令又は公序良俗に反する事項
(5) その他証明することにより消防業務に弊害を及ぼすと認められる事項
(申請人の範囲)
第5条 申請人は次に掲げるとおりとする。
(1) 災害にかかわる証明にあっては、保険受取人その他証明者が適当と認める者
(2) 救急業務に関する証明にあっては、当該救急業務にかかわる本人、その他証明者が適当と認める者
(証明の申請)
第6条 証明者は、申請人から証明の申出があったときは、様式第1号による救急搬送証明申請書(以下「申請書」という。)に住所、氏名、電話番号及び必要事項を記載し提出させるものとする。
2 証明の申請は、代理人に委任することができる。この場合委任状を提出させなければならない。
3 証明の申請に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 代理人が提出する申請書の申請人の欄には、証明を求めている本人の住所、職業、氏名、電話番号を表示させること。
(2) 代理人が申請するときは、申請書の代理人の欄に住所、氏名及び続柄(申請人との関係)を表示させること。
(3) 代理人が、証明を求めている本人と同居家族、又は血族2親等以内の場合は委任状の提出がなくともよいものとする。
(証明書の発行手続等)
第7条 証明者は、申請書が提出されたときは、様式第2号救急搬送証明書(以下「証明書」という。)を発行するものとする。
(事務手数料)
第8条 証明手数料は、富士五湖広域行政事務組合消防手数料条例(平成12年条例第3号)第2条第5号によるものとする。
(証明書作成上の留意事項)
第9条 証明書は当該申請ごとに発行するものとする。なお、同一申請人に対し同一事項の証明書を複数枚発行する場合には、申請書は1枚により発行するものとする。
2 証明書の発行に際しては、申請人本人又は代理人自身であることを証明できるもの(運転免許証等)で、本人自身又は代理人自身であることを努めて確認しなければならない。なお、代理人にあっては申請人との関係を確認しなければならない。
3 証明書の発行に際して、証明内容欄に余白が生じた場合は、「以下余白」の文字を記入しなければならない。
(委任)
第10条 この規程に定めのない証明事項等に関しては、別に定める富士五湖広域行政事務組合情報公開条例(平成27年条例第3号)の取扱いに準ずるものとする。
附則
この規程は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第4号)
この訓令甲は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令甲第6号)
この訓令甲は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第3号)
この訓令甲は、公布の日から施行する。

