○防火対象物防火基準適合表示制度実施要綱

平成26年8月20日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この要綱はホテル・旅館等の不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等の促進、建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について、その情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立を図るため「表示」を行うことを目的とする。

(表示対象物)

第2条 防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)をする対象物は、ホテル・旅館等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(5)項イ及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)で、次の(1)及び(2)に該当するものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の適用があるもの

(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの

(表示基準)

第3条 表示基準は判定基準(平成25年10月31日付け消防予第419号)に適合しているものとする。

(表示マークの申請)

第4条 防火対象物の管理について権原を有する者で、表示マークの交付を受けようとする者(以下「関係者」という。)は、表示マーク交付(更新)申請書(様式第1号)により消防長等に申請を行うものとする。

(表示基準の審査)

第5条 表示基準の審査は別表に掲げる点検項目とし、表示マーク交付(更新)申請処理簿(様式第2号)に記載し、防火基準適合表示審査書(様式第3号)により審査するものとする。

2 前項の点検項目については、判定基準(平成25年10月31日付け消防予第419号)により適合を判定するものとする。

3 表示基準の審査においては、消防法に定める防火対象物(防災管理)定期点検報告、消防用設備点検結果報告、製造所等定期点検記録表及び建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める定期調査報告等の制度を活用して行うものとする。

4 表示基準の審査は、必要に応じて現地確認を実施するものとする。

(表示マークの交付)

第6条 消防長等は、表示基準に基づく審査により、申請防火対象物が基準に適合していると認める場合には、関係者に対して、表示基準に適合している旨を表示基準適合通知書(様式第4号)により通知するとともに、別図1に定める「表示マーク(銀)」を交付する。ただし、「表示マーク(銀)」を継続する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。

2 消防長等は関係者からの申請により、その申請に係る防火対象物について、次に掲げる事項について該当すると認められる場合には、関係者に対して、表示基準に適合している旨を表示基準適合通知書(様式第4号)により通知をするとともに、別図2に定める「表示マーク(金)」を交付する。ただし、「表示マーク(金)」を継続する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。

(1) 申請時において「表示マーク(銀)」が3年間継続して交付されており、かつ、表示基準に適合していると認められる場合

(2) 申請時において「表示マーク(金)」が交付されており、交付の日から3年が経過する前に交付(更新)申請がされ、表示基準に適合していると認められる場合

3 消防長等は審査の結果、表示基準に適合していないと認められる場合には、表示基準不適合通知書(様式第5号)により、その結果について通知するものとする。

4 関係者は、第1項及び第2項の規定により表示マークを受領したときは、表示マーク受領書(様式第6号)を消防長等に提出するとともに、表示マークの交付に伴う遵守事項を誠実に履行するものとする。

5 消防長等は表示マークを交付した場合には防火対象物表示マーク交付台帳(様式第7号)を作成し管理するものとする。

(表示マークの掲出)

第7条 前条により表示マークの交付を受けた関係者は、当該防火対象物に表示マークを掲出するとともに、ホームページ等において電子データ等の表示マークが使用できるものとする。

2 ホームページ等における表示マークの使用方法については、消防庁予防課長通知(ホームページ等における表示マークの使用方法について(平成26年3月7日付け消防予第61号))のとおりとする。

(表示マークの有効期限)

第8条 表示マークの有効期限は、次のとおりとする。

(1) 表示マーク(銀) 交付日から1年間

(2) 表示マーク(金) 交付日から3年間

(表示マークの返還)

第9条 消防長等は表示マークの交付を受けた防火対象物が次のいずれかに該当した場合には、関係者に表示マークの返還を請求するものとする。

(1) 表示マークの有効期限が満了し、交付(更新)申請を行わない場合

(2) 表示マークが交付されている防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかとなった場合

(3) 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合

(4) ホームページ等への表示マークの使用に際して配布された表示マークの電子データを無断で転用した場合

2 前項のいずれかに該当する場合には消防長等は表示マーク返還請求書(様式第8号)により関係者に通知し、表示マークの返還及びホームページ等での使用の中止を求めるものとする。

(表示マークの再交付)

第10条 前条の規定により表示マークを返還させた防火対象物について、その関係者から表示マークの交付について再申請され、再審査において表示基準に適合していると認められる場合には、返還前の表示マークの種別に関係なく、表示マーク(銀)を再交付するものとする。なお、この場合において、表示マークの返還の理由となった違反等の内容に応じて十分な確認期間を確保するものとする。

(その他)

第11条 この要綱で定めるもののほか、施行に際して必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年8月1日から施行する。

(富士五湖消防本部自主点検報告表示要綱の廃止)

2 富士五湖消防本部自主点検報告表示要綱(平成15年9月18日訓令乙第3号)については廃止する。

(令和元年訓令甲第4号)

この訓令甲は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令甲第3号)

この訓令甲は、公布の日から施行する。

別表

表示基準

表示に当たっての点検項目は、次に掲げる項目とする。

点検項目

防火管理等

防火対象物の点検及び報告

防火管理者等の届出

自衛消防組織の届出

防火管理に係る消防計画

統括防火管理者等の届出

防火・避難施設等

防災対象物品の使用

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火気使用設備・器具

少量危険物・指定可燃物

防災管理

防災管理対象物の点検及び報告

防災管理者等の届出

防災管理に係る消防計画

統括防災管理者等の届出

消防用設備等

消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等

消防用設備等の点検報告

危険物施設等

建築構造等

定期調査報告

建築構造等(建築構造・防火区画・階段)

避難施設等

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防火対象物防火基準適合表示制度実施要綱

平成26年8月20日 訓令甲第3号

(令和4年9月1日施行)