○富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部立入検査証規程

平成18年6月1日

訓令甲第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条及び第16条の3の2、第16条の5並びに第34条の規定により立入検査をする富士五湖消防本部職員に立入検査証を携帯させる。

(様式)

第2条 前条の立入検査証は、様式第1号による。

(取扱い)

第3条 立入検査証の取扱いは、次の各号によらなければならない。

(1) 証票を職務執行以外に使用しないこと。

(2) 証票を他人に貸与し又は譲渡しないこと。

(3) 証票を紛失し又は毀損したときは、速やかにその理由を具し所属長を経て消防長に届出をすること。

(4) 職員が死亡し又は退職したときは、遅滞なく証票を消防長に返納すること。

(整理)

第4条 消防長は、立入検査証を交付したときは、様式第2号による台帳に記載し、整理しておかなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

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富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部立入検査証規程

平成18年6月1日 訓令甲第9号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成18年6月1日 訓令甲第9号
平成21年4月1日 規程第1号