○富士五湖広域行政事務組合「財政事情」の作成及び公表に関する条例
平成2年2月1日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定に基づき、組合の財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の作成及び公表について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公表の時期)
第2条 「財政事情」の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他、避けることのできない事情により前項の期日に公表することができないときは、理事会は、該当事情の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 組合における各組織市町村の負担金の概要
(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(4) その他、理事会が必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 「財政事情」の公表は、富士五湖広域行政事務組合公告式条例(平成2年条例第1号)第2条第2項に定める掲示板に掲示するほか、理事会が定めるその他の方法により行うものとする。
2 前項により公表した「財政事情」は、公表した日から5箇月間何人も理事会が指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。