○富士五湖広域行政事務組合公共工事等前金払規則

平成29年10月10日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士五湖広域行政事務組合財務規則(平成2年規則第19号。以下「財務規則」という。)第61条第3項の規定により、富士五湖広域行政事務組合(以下「組合」という。)が行う公共工事並びに公共工事の測量、設計及び調査(以下「工事等」という。)の前金払(以下「前金払」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(前金払をする工事等)

第2条 前金払は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により同条第2項に規定する前金払の保証がなされ、かつ、請負金額又は業務委託料100万円以上の工事等について第7条に規定する経費(以下「材料費等」という。)の4割(公共工事の測量、設計及び調査においては3割。)を超えない範囲内でこれをすることができる。

2 前項に規定する工事等(公共工事の測量、設計及び調査を除く。以下この条及び第7条第1号において「工事」という。)のうち、1件の請負金額が1,000万円以上であり、かつ、工期が150日以上であって次に掲げる要件の全てに該当するものに対し、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、前項の範囲内で既に支払った前金払に追加して、当該経費の2割を超えない範囲内で前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(前金払の通知)

第3条 理事会は、前条の規定により前金払を行う工事等については、入札の公示又は通知の際これを表示する。ただし、随時契約にあっては、契約の際これをなすものとする。

(継続事業の前金払)

第4条 2年以上にわたって施工又は業務を行う工事等についての前金払の額は、その会計年度の支払予定額に応じた額とする。

2 理事会は必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、契約を締結した会計年度に当該会計年度の予算の範囲内において翌会計年度以降分の前払金を含めて支払を行うことができる。

(前払金の請求)

第5条 前金払の方法により支払を受けようとする当該工事等の受注者又は受託者(以下「受注者等」という。)は、請求書を、請負又は委託契約締結後20日以内に提出しなければならない。ただし、2年以上にわたる工事等及び第2条第2項に規定する前金払の場合は、この限りでない。

(保証証書の寄託)

第6条 受注者等は、前金払の方法により支払を受けようとするときは、第2条に定める保証会社の保証証書(以下「保証証書」という。)を、理事会に寄託しなければならない。

(前払金の使用等)

第7条 受注者等は、支払を受けた前払金を次の各号に掲げる工事等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める経費に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(1) 工事 材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料

(2) 設計及び調査 材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料

(3) 測量 材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料

(設計変更による前払金の変更)

第8条 設計変更により請負金額又は業務委託料が減少した場合、既に前金払で支払を受けた額が、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第163条及び同令附則第7条に定めるところによる額を超える場合は、その超えた金額について設計変更をした日から10日以内に、理事会の返還命令に従い、受注者等は返還しなければならない。この場合、超過額を返還することが、工事等の進捗状況等からみて不適当であると認められるときは、理事会が定める額とする。

2 理事会は、受注者等が前項の規定による返還をしないときは、その未返還額につき同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条で規定する率を乗じて計算した額の遅延利息を徴収するものとする。

(前金払の行われた工事等の部分払)

第9条 前金払が行われた工事等について部分払をするときは、請負金額又は業務委託料に係る部分払として認められた額の割合を前払金額に乗じて得た額を部分払として認められた額より控除する。

(返還)

第10条 天災その他不可抗力の事由により理事会が工事等を打ち切ったときは、その日から10日以内に、前金払で支払を受けた金額を受注者等は返還しなければならない。

2 理事会は、受注者等が前項の規定による返還をしないときは、第8条第2項の規定により処理するものとする。

(保証証書の返還)

第11条 理事会は、第6条の規定により寄託を受けた保証証書を、工事等が完成し、請負代金又は業務委託料の精算がなされたとき、又は前条の規定により前払金の返還(遅延利息を含む。)が行われたときに返還するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 富士五湖広域行政事務組合公共工事等前金払規則制定前の既に前金払の行われた工事については、改正後の規則により前金払が行われたものとみなす。

富士五湖広域行政事務組合公共工事等前金払規則

平成29年10月10日 規則第6号

(平成29年10月10日施行)