○富士五湖広域行政事務組合富士五湖聖苑特別会計条例
平成11年8月31日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、火葬場及び斎場事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、富士五湖広域行政事務組合富士五湖聖苑特別会計を設置する。
(弾力条項)
第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成11年9月1日から施行する。
○富士五湖広域行政事務組合富士五湖聖苑特別会計条例
平成11年8月31日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、火葬場及び斎場事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、富士五湖広域行政事務組合富士五湖聖苑特別会計を設置する。
(弾力条項)
第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成11年9月1日から施行する。