○富士五湖広域行政事務組合富士五湖聖苑特別会計条例

平成11年8月31日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、火葬場及び斎場事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、富士五湖広域行政事務組合富士五湖聖苑特別会計を設置する。

(弾力条項)

第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成11年9月1日から施行する。

富士五湖広域行政事務組合富士五湖聖苑特別会計条例

平成11年8月31日 条例第5号

(平成11年9月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成11年8月31日 条例第5号