○富士五湖広域行政事務組合職員退職手当基金条例

平成12年12月22日

条例第7号

(設置)

第1条 富士五湖広域行政事務組合職員の退職手当金支払の円滑な運営に資するため、富士五湖広域行政事務組合職員退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金の全部又は一部処分できる場合は、退職手当金支給に不足を生じた場合とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

富士五湖広域行政事務組合職員退職手当基金条例

平成12年12月22日 条例第7号

(平成12年12月22日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成12年12月22日 条例第7号