○富士五湖広域行政事務組合財政調整基金条例

平成2年2月1日

条例第25号

(設置)

第1条 富士五湖広域行政事務組合の財政の円滑な運営を図るため、次の各号に掲げる基金を設置する。

(1) 一般会計財政調整基金

(2) 富士五湖聖苑特別会計財政調整基金

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、予算上措置された額及び決算上生じた剰余金の2分の1を下らない額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用基金の処理)

第4条 各基金から生ずる収益は、毎会計年度の歳入歳出予算に計上して、その基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 理事会は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補填するための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を補填するための財源に充てるとき。

(3) 緊急かつやむを得ない事業の経費に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成を目的として、財産を取得する経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

富士五湖広域行政事務組合財政調整基金条例

平成2年2月1日 条例第25号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成2年2月1日 条例第25号
平成12年3月27日 条例第2号