○富士五湖広域行政事務組合公有財産規則

平成2年2月1日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、公有財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 前条の目的を達するため、富士吉田市公有財産規則(昭和39年富士吉田市規則第13号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

富士五湖広域行政事務組合公有財産規則

平成2年2月1日 規則第28号

(平成2年2月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成2年2月1日 規則第28号