○富士五湖広域行政事務組合有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
平成2年2月1日
条例第21号
(趣旨)
第1条 富士五湖広域行政事務組合有財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号に掲げる場合においては、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの4分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 本組合において公用又は公共用に供するため、本組合以外の者の所有する財産を必要とする場合
(2) 国、県、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため本組合の普通財産を必要とする場合
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号に掲げる場合においては、これを譲与し、又は時価より低い価額で売り払うことができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を当該地方公共団体その他公共団体に譲渡する場合
(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する公有財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体、その他公共団体に譲渡する場合
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を当該寄附をした者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡する場合
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附をした者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡する場合
(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)
第4条 普通財産は、次の各号に掲げる場合においては、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業のように供する場合
(2) 組合が一定の用途に供する目的をもって取得した普通財産をその用途に供させるため貸し付ける場合で、理事会が特に必要と認めたとき。
(3) 貸し付けた普通財産が地震、火災、水害等の災害により使用の目的に供し難いと認めたとき。
2 前項の規定により貸付けを受けた者に対しては、当該財産の維持に必要な費用の全部又は一部を負担させることができる。
(物品の交換)
第5条 物品に係る費用の低減を図るため、特に必要があると認めたときは、物品を本組合以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条 物品は、次の各号に掲げる場合においては、これを譲与し、又は時価より低い価額で売り払うことができる。
(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡する場合
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃した場合には、当該物品又は当該工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを当該寄附をした者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡する場合
(物品の無償貸付け又は減額貸付け)
第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。