○富士五湖広域行政事務組合職員退職手当支給条例
平成2年2月1日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、富士五湖広域行政事務組合職員が退職した場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。
(準用)
第2条 この条例は、前条の目的を達成するため、山梨県市町村総合事務組合職員退職手当条例(昭和51年組合条例第2号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
○富士五湖広域行政事務組合職員退職手当支給条例
平成2年2月1日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、富士五湖広域行政事務組合職員が退職した場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。
(準用)
第2条 この条例は、前条の目的を達成するため、山梨県市町村総合事務組合職員退職手当条例(昭和51年組合条例第2号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。