○富士五湖広域行政事務組合職員特殊勤務手当支給条例

平成2年2月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、富士五湖広域行政事務組合職員給与条例(平成2年条例第16号)の規定に基づく特殊勤務手当の基準を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 救急・救助手当

(2) 火災手当

(3) 救急救命士手当

(4) 運転手当

(5) 潜水手当

(6) 防疫等作業手当

(特殊勤務手当の額及び支給対象等)

第3条 特殊勤務手当の額及び支給対象等は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第4条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の富士五湖広域行政事務組合職員特殊勤務手当支給条例の規定は、平成8年9月1日以後に出場した場合における特殊勤務手当について適用し、同日前に出場した場合における特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の富士五湖広域行政事務組合職員特殊勤務手当支給条例の規定は、平成12年4月1日以後に出場した場合における特殊勤務手当について適用し、同日前に出場した場合における特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の富士五湖広域行政事務組合職員特殊勤務手当支給条例の規定は、令和2年4月3日から適用する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

基準

金額

支給対象

摘要

救急・救助手当

1回

200円

救急・救助業務に出場した職員


火災手当

1回

200円

火災業務に出場した職員


救急救命士手当

1回

300円

(救急救命の処置行為を行った場合は200円を加算する。)

救急業務に出場した救急救命士


運転手当

日額

200円

(月額2,000円を上限とする。)

火災、救急及び救助出場に当たり、緊急走行の運転に従事した職員


潜水手当

1回

500円

内水面等において、潜水業務を実施した職員


防疫等作業手当

日額

290円

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項まで及び第7項から第9項までの規定による感染症の患者の救護に従事した職員


富士五湖広域行政事務組合職員特殊勤務手当支給条例

平成2年2月1日 条例第17号

(令和5年8月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成2年2月1日 条例第17号
平成8年8月28日 条例第4号
平成12年3月27日 条例第1号
平成14年8月29日 条例第4号
平成19年4月1日 条例第9号
令和3年2月26日 条例第1号
令和5年8月28日 条例第6号