○富士五湖広域行政事務組合職員の寒冷地手当の減額に関する規則
平成20年4月1日
規則第1号
富士五湖広域行政事務組合職員の寒冷地手当の額は、富士五湖広域行政事務組合職員給与条例(平成2年条例第16号)第11条の規定にかかわらず、平成20年11月1日から平成21年3月31日までの間、給与条例に規定する額から当該額に100分の50を乗じた額を減額して得た額とする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
○富士五湖広域行政事務組合職員の寒冷地手当の減額に関する規則
平成20年4月1日
規則第1号
富士五湖広域行政事務組合職員の寒冷地手当の額は、富士五湖広域行政事務組合職員給与条例(平成2年条例第16号)第11条の規定にかかわらず、平成20年11月1日から平成21年3月31日までの間、給与条例に規定する額から当該額に100分の50を乗じた額を減額して得た額とする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。