○富士五湖広域行政事務組合職員寒冷地手当支給規則
平成2年2月1日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、富士五湖広域行政事務組合職員給与条例(平成2年条例第16号)の規定に基づき、職員の寒冷地手当に関する事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
別表
在勤地域 | 市町村名 |
富士吉田市 南都留郡富士河口湖町 南都留郡忍野村 南都留郡山中湖村 南都留郡鳴沢村 |
○富士五湖広域行政事務組合職員寒冷地手当支給規則
平成2年2月1日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、富士五湖広域行政事務組合職員給与条例(平成2年条例第16号)の規定に基づき、職員の寒冷地手当に関する事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
別表
在勤地域 | 市町村名 |
富士吉田市 南都留郡富士河口湖町 南都留郡忍野村 南都留郡山中湖村 南都留郡鳴沢村 |