○富士五湖広域行政事務組合職員通勤手当支給規則
平成2年2月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、富士五湖広域行政事務組合職員給与条例(平成2年条例第16号)の規定に基づき、職員の通勤手当に関する事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 前条の目的を達するため、富士吉田市職員通勤手当支給規則(昭和33年富士吉田市規則第12号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○富士五湖広域行政事務組合職員通勤手当支給規則
平成2年2月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、富士五湖広域行政事務組合職員給与条例(平成2年条例第16号)の規定に基づき、職員の通勤手当に関する事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 前条の目的を達するため、富士吉田市職員通勤手当支給規則(昭和33年富士吉田市規則第12号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。