○富士五湖広域行政事務組合職員住居手当支給規則
平成2年12月27日
規則第29号
富士五湖広域行政事務組合職員住居手当支給規則(平成2年規則第14号)の全部を次のとおり改正する。
(総則)
第1条 富士五湖広域行政事務組合職員給与条例(平成2年条例第16号。以下「給与条例」という。)第9条の2の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外の職員)
第2条 給与条例第9条の2第1項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(2) 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母又は配偶者の父母のうち、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(3) 任命権者が前2号に準ずると認める職員
(届出)
第3条 新たに給与条例第9条の2第1項の職員たる要件に具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、任命権者が定める様式の住居届(別記様式)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を任命権者が定める様式の住居手当認定簿に記載する。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者の定める基準に従い家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、当該事実の生じた日(以下「事実発生日」という。)の属する月の翌月(事実発生日が月の初日であるときは、事実発生日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(支払方法)
第8条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。
(雑則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(経過措置)
第10条 富士五湖広域行政事務組合職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の給与条例第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月22,900円以上に変更になる場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
