○富士五湖広域行政事務組合職員の昇給に関する要綱

平成28年9月1日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 富士五湖広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)の昇給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昇給の実施)

第2条 職員の昇給については、富士五湖広域行政事務組合職員初任給・昇給等の基準に関する規則(平成2年規則第13号。以下「規則」という。)とこの要綱に基づき、実施する。

(下位の昇給区分に関する基準)

第3条 以下の事由に該当する職員については、規則の規定による勤務成績がやや良好でない(昇給区分D)ものとして、取り扱うものとする。

(1) 代表理事の定める事由以外の事由により、昇給日前1年間(当該期間の中途において、新たに職員になった者にあっては、新たに職員になった日から昇給日の前日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上を勤務していない職員

(2) 昇給日前1年間において、戒告の処分を受けた職員

(3) 昇給日前1年間において、3日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員(勤務を欠いた期間が時間単位の場合は、8時間をもって1日として扱う。)

(4) 昇給日前1年間において、その者の勤務について、管理監督する地位にある者から注意、指導等を受けたにもかかわらず、勤務成績が良好でないことを示す明白な事実が見られた職員

2 以下の事由に該当する職員については、規則の規定による勤務成績が良好でない(昇給区分E)ものとして、取り扱うものとする。

(1) 代表理事の定める事由以外の事由により、昇給日前1年間(当該期間の中途において、新たに職員になった者であっては、新たに職員になった日から昇給日の前日までの期間)の2分の1に相当する期間の日数以上を勤務していない職員

(2) 昇給日前1年間において、減給又は停職処分を受けた職員

(3) 昇給日前1年間において、5日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員(勤務を欠いた期間が時間単位の場合は、8時間をもって1日として扱う。)

(4) 前項第4号に掲げる職員で、その様態が著しい者

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、代表理事が別に定める。

この訓令甲は、公布の日から施行する。

富士五湖広域行政事務組合職員の昇給に関する要綱

平成28年9月1日 訓令甲第3号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成28年9月1日 訓令甲第3号