○富士五湖広域行政事務組合職員の昇給に関する要綱
平成28年9月1日
訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 富士五湖広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)の昇給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昇給の実施)
第2条 職員の昇給については、富士五湖広域行政事務組合職員初任給・昇給等の基準に関する規則(平成2年規則第13号。以下「規則」という。)とこの要綱に基づき、実施する。
(下位の昇給区分に関する基準)
第3条 以下の事由に該当する職員については、規則の規定による勤務成績がやや良好でない(昇給区分D)ものとして、取り扱うものとする。
(1) 代表理事の定める事由以外の事由により、昇給日前1年間(当該期間の中途において、新たに職員になった者にあっては、新たに職員になった日から昇給日の前日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上を勤務していない職員
(2) 昇給日前1年間において、戒告の処分を受けた職員
(3) 昇給日前1年間において、3日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員(勤務を欠いた期間が時間単位の場合は、8時間をもって1日として扱う。)
(4) 昇給日前1年間において、その者の勤務について、管理監督する地位にある者から注意、指導等を受けたにもかかわらず、勤務成績が良好でないことを示す明白な事実が見られた職員
2 以下の事由に該当する職員については、規則の規定による勤務成績が良好でない(昇給区分E)ものとして、取り扱うものとする。
(1) 代表理事の定める事由以外の事由により、昇給日前1年間(当該期間の中途において、新たに職員になった者であっては、新たに職員になった日から昇給日の前日までの期間)の2分の1に相当する期間の日数以上を勤務していない職員
(2) 昇給日前1年間において、減給又は停職処分を受けた職員
(3) 昇給日前1年間において、5日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員(勤務を欠いた期間が時間単位の場合は、8時間をもって1日として扱う。)
(4) 前項第4号に掲げる職員で、その様態が著しい者
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、代表理事が別に定める。
附則
この訓令甲は、公布の日から施行する。