○富士五湖広域行政事務組合職員職務分類基準規則
平成2年2月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、富士五湖広域行政事務組合職員給与条例(平成2年条例第16号)の規定に基づき職員の職務の内容を分類し、職別給料表の級のいずれかの級に格付し、職員の職務と責任に応ずる給与の制度を確立することを目的とする。
(職務内容)
第2条 富士五湖広域行政事務組合職員定数条例(平成2年条例第6号)第3条第1号及び第2号に定める職員の職務内容及び給料の格付の級は次表のとおりとする。
(1) 行政職給料表事務職務分類表
補職名 | 職務内容 | 格付の級 | |
技術吏員・事務吏員 | 事務局長 | 理事会の命により、行政施策の決定の補助及び事業の計画執行の意思決定などを行い、所属職員を指揮監督する職務 | 7級 |
次長 | 上司の命により、行政施策の決定の補助及び事業の計画執行の意思決定への補完業務を行い、所属職員を指揮監督する職務 | ||
課長 所長 | 上司の命により、行政の重要かつ困難な事項を処理し、所属職員を指揮監督する職務 | 6級 | |
課長補佐 | 課長の一般的な指示を受けて1以上の定型的な業務を主として処理する課の課長補佐として課長を補佐し、所属職員を指揮監督する職務 | 5級 | |
主幹 | 課長・課長補佐の一般的指示を受けて1以上の定型的な事務を主として処理する課の主幹として課長・課長補佐を補佐し、所属職員を指揮監督する職務 | 4級 | |
主査 | 課長補佐・主幹職の一般的な指示を受けて定型的事務を処理し、所属職員の指揮監督をする職務 | 3級 | |
主任 | 一般的な指揮を受けて専門的・困難な書記的事務を行う職務であって職務を行う必要があるもの | 2級 | |
主事 | その都度指示を受け、又はあらかじめ定まった順序に従って行う書記的事務の補助を行う。 | 1級 | |
主事補 | |||
(1)の2 行政職給料表消防職務分類表
補職名 | 職務内容 | 格付の級 | |
消防吏員 | 消防長 | 消防監の階級にある者で、理事会の命を受け、行政施策の決定の補助及び事業の計画執行の意思決定などを行い、消防本部の長として消防業務を統括し、所属職員を指揮監督する職務 | 7級 |
消防次長 | 消防司令長の階級にある者で、消防長の命を受け、行政施策の決定の補助及び事業の計画執行の意思決定への補完業務を行い、消防業務を管理し消防長を補佐し所属職員を指揮監督する職務 | ||
課長 署長 | 消防司令長以上の階級にある者で消防次長の命により、消防業務の重要かつ困難な事項を処理し、課長署長として消防次長を補佐し所属職員を指揮監督する職務 | 6級 | |
副署長 | 消防司令長以上の階級にある者で署長の一般的指示を受け、消防業務の重要かつ困難な事項を処理し、副署長として署長を補佐し、所属職員を指揮監督する職務 | ||
課長補佐 | 消防司令の階級にある者で課長・署長・副署長の一般的な指示を受けて担当業務を主として処理し課長・署長・副署長を補佐し、所属職員を指揮監督する職務 | 5級 | |
主幹 | 消防司令補の階級にあるもので課長補佐の一般的指示を受けて1以上の定型的な業務を主として処理し、課長補佐を補佐し、所属職員を指揮監督する職務 | 4級 | |
主査 | 消防司令補の階級にあるもので主幹の一般的指示を受けて1以上の定型的な業務を主として処理し、主幹を補佐し、所属職員を指揮監督する職務 | 3級 | |
主任 | 消防士長の階級にある者で上司の一般的な指示を受けて消防業務を処理し、所属職員を指揮監督する職務 | 2級 | |
係員 | 消防副士長・消防士の階級にある者で上司の一般的な指示を受け消防業務に従事する職務で専門的技能の修得を必要とし場合によっては自ら新たな判断を下す職務 | 1級 | |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第1条、第2条の規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第6号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において、4級13号級及び14号給に在級する主査、4級14号給及び15号給に在級する主任並びに4級13号給及び14号給に在級する消防司令補の給料月額は、それぞれ5級の対応号給に格付けするものとする。
附則(平成11年規則第8号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附則(平成13年規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この経過措置は、平成18年3月31日在職の職員で引き続き平成18年4月1日以降も引き続き職員であるものに適用する。
(1) 事務局職員採用者で平成18年3月31日に在職の職員で引き続き平成18年4月1日以降職員であるもので、旧給与表の級が3級である職員は、補職名を主任と読み替え、2級である職員は、補職名を主事と読み替える。
(2) 消防職員で平成18年3月31日に在職の職員で引き続き平成18年4月1日以降職員であるもので、消防副士長、・消防士の階級にあるものは、補職名を係員とし、消防士長の階級にあるものは、補職名を主任とし、消防司令補で旧給与表の級が4級のものは、補職名を副主査とし、補職名が主任のものは、主査と読み替え、補職名が係長のものは、副主幹と読み替え、補職名が係長主幹のものは、主幹と読み替える。
(3) 消防長・消防次長・課長・署長・副署長等の捕職は、そのまま移行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。