○富士五湖広域行政事務組合職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年7月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給与の支給額を減額するため、富士五湖広域行政事務組合職員給与条例(平成2年条例第16号。以下「職員給与条例」という。)の特例を定めるものとする。
(職員給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、職員給与条例第4条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 3級以下 | 100分の0.5 |
4級から5級まで | 100分の0.75 | |
6級以上 | 100分の1 |
2 特例期間においては、職員給与条例に基づき支給される給与のうち職員給与条例第19条第1項から第4項までの規定に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 職員給与条例第19条第1項 前項に定める額
(2) 職員給与条例第19条第2項及び第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 職員給与条例第19条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(端数計算)
第3条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。