○富士五湖広域行政事務組合会計年度任用職員給与支給規則
令和2年3月27日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第16条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条―第23条)
第4章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、富士五湖広域行政事務組合会計年度任用職員給与及び費用弁償支給条例(令和2年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じ適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、富士五湖広域行政事務組合職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成2年規則第13号。以下「初任給規則」という。)第2条により、富士吉田市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則中の別表第3に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して、初任給規則第2条により、富士吉田市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則中の別表第4に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として理事会が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第9条 条例第7条において準用する富士五湖広域行政事務組合職員給与条例(平成2年条例第16号。以下「給与条例」という。)第6条の規則で定める日は、毎月21日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。
(1) 21日が日曜日に当たるとき 22日(22日が休日に当たるときは、23日)
(2) 21日が土曜日に当たるとき 20日(20日が休日に当たるときは、23日)
(3) 21日が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「職員勤務時間条例」という。)第11条第1項に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるとき 22日(22日が土曜日に当たるときは20日、休日に当たるときは23日)
(時間外勤務手当の割合等)
第12条 条例第10条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第5項の規則で定めるもの及び規則で定める時間については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第14条 条例第13条において準用する給与条例第15条の2に規定する宿日直手当の支給される勤務は、富士五湖広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第2号)第6条第1項に規定する勤務とする。
(勤勉手当)
第15条の2 条例第15条の2第1項において準用する給与条例第17条の4に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 条例第17条第1項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第21条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第25条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第25条第1項において読み替えて準用する給与条例第17条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第19条の2 条例第25条の2第1項において準用する給与条例第17条の4に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 前条第3項の規定は、条例第25条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第17条の4第3項の規則で定める額について準用する。
(1) 21日が日曜日に当たるとき 22日(22日が休日に当たるときは、23日)
(2) 21日が土曜日に当たるとき 20日(20日が休日に当たるときは、23日)
(3) 21日が休日に当たるとき 22日(22日が土曜日に当たる場合は20日、休日に当たる場合は23日)
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第22条 条例第27条第1項第1号の規則で定める時間は、第16条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
行政職給料表職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
一般事務 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 25 |
事務補助 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
一般業務 | 1 | 1 | 1 | 5 |