○富士五湖広域行政事務組合代表理事その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

平成2年2月1日

規則第11号

(準用)

第2条 前条の目的を達するため、山梨県市町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和63年組合条例第5号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

富士五湖広域行政事務組合代表理事その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

平成2年2月1日 規則第11号

(令和2年3月10日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成2年2月1日 規則第11号
令和2年3月10日 規則第4号