○富士五湖広域行政事務組合消防職員貸与品規程

平成2年2月1日

訓令甲第6号

(目的)

第1条 富士五湖広域行政事務組合消防職員(以下「職員」という。)の職務上使用する被服その他についての貸与は、この規程の定めるところによる。

(範囲)

第2条 職員に貸与する被服の品目、員数、貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、やむを得ない場合には必要に応じてこれを増減し、また伸縮することができる。

2 貸与品中、使用期間が無期限のものについては、消防長が使用に耐えないと認めたときはこれを交換する。

(管理)

第3条 貸与品は、常に適切な注意をもって使用し、又は保管しなければならない。

(返納)

第4条 職員が休職、退職及び他の機関へ出向したときは、貸与期間内にあるものは返納しなければならない。ただし、消防長が特に承認した場合はこの限りでない。

(事故の報告及び弁償)

第5条 職員は、過失若しくは怠慢により被服を亡失し、又は損傷(使用に耐えない程度)したときは、様式第1号により消防長に届け出るとともに現物をもって弁償しなければならない。

(期間の計算)

第6条 使用期間は貸与の日から起算する。

(被服貸与簿)

第7条 消防長は、様式第2号による被服貸与簿を備え、貸与及び返納の状況を記録するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

区分

品目

員数

使用期間

適用

消防吏員

消防手帳

1

永年


階級章

2

永年


甲種外とう

1

永年


乙種外とう

1

24か月


冬帽

1

40か月


夏帽

1

20か月


冬服

1

40か月


夏服

1

20か月


活動服冬

1

24か月


活動服夏

1

12か月


略帽

2

24か月


ワイシャツ

1

40か月


ネクタイ

1

40か月


バンド

2

24か月


手袋

1

30か月


2

24か月


雨衣

1

60か月


防火帽

1

永年


保安帽

1

永年


救急冬帽

1

24か月


救急夏帽

1

12か月


救助帽

1

永年


防火衣

1

永年


冬救急服

1

24か月


夏救急服

1

12か月


救助服

1

永年


その他の職員


画像

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富士五湖広域行政事務組合消防職員貸与品規程

平成2年2月1日 訓令甲第6号

(令和元年11月29日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成2年2月1日 訓令甲第6号
平成14年10月1日 訓令甲第2号
令和元年11月29日 訓令甲第3号