○富士五湖広域行政事務組合職員のハラスメントの防止等に関する要綱
平成30年3月23日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、富士五湖広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)が公正で働きやすい健全な職場環境の確保、職員の人権及び利益の保護並びに職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ハラスメントとは、セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、パワー・ハラスメント及びその他のハラスメントに関するハラスメントの総称をいう。
(2) セクシュアル・ハラスメントとは、他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントとは、妊娠、出産、育児休業・介護休暇等の制度等の利用に関する言動により勤務環境が害されることをいう。
(4) パワー・ハラスメントとは、職員が職務上の権限や地位等を背景に、継続的に他の職員の人格及び尊厳を傷つけるような言動をいう。
(5) その他のハラスメントとは、職員が言動、態度、身振り及び文書等によって他の職員の人格及び尊厳を傷つけ、又は肉体的及び精神的に傷を負わせることにより、職場を辞めざるを得ない状況に追い込み、又は職場の雰囲気を悪くさせることをいう。
(6) ハラスメントに起因する問題とは、ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(所属の責務)
第3条 所属長は、職員がその能率を十分に発揮させることができるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないように配慮しなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、ハラスメントが個人としての尊厳や名誉を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や職場環境の悪化を招き、ひいては組合行政の円滑な運営を阻害するものであることを自覚し、職員がそれぞれの人権を尊重し、業務を遂行できるよう努めなければならない。
(研修等)
第5条 任命権者は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するよう努めなければならない。
2 任命権者は、新たに職員となった者に対し、ハラスメントに関する基本的な事項について理解させるため、及び新たに管理職となった職員に対しハラスメントの防止等に関しその求められる役割について理解させるために、研修を実施するものとする。
(苦情相談の設置)
第6条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、総務課及び管理課にハラスメント相談窓口を設置する。
2 ハラスメント相談窓口は、苦情相談を受けたときは、当該苦情相談をした者(以下「相談者」という。)から事情聴取を行い、当該苦情相談の処置に当たるとともに、相談整理簿(別記様式)によりその結果を総務課長又は管理課長に報告するものとする。
3 総務課長又は管理課長は、関係する所属長等と適宜連携を図りながら、苦情相談に係る問題の事実関係の確認、当事者に対する助言等により当該苦情相談に係る問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講ずるものとする。
4 総務課長又は管理課長は、苦情相談に係る問題の解決を図るために必要と認めるときは、相談者の意思を確認の上、次条に規定する苦情処理委員会の開催を求め、その処理を依頼することができるものとする。
5 職員は、ハラスメント相談窓口のほか、直属の上司又は所属長に対して苦情相談を行うことができる。この場合において、苦情相談を受けた直属の上司又は所属長は、当該苦情相談に係る問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
6 前項の場合において、職員の苦情相談が所属長のハラスメントに関するものであるときは、相談を受けた職員は、ハラスメント相談窓口と適宜連携を図るものとする。
7 ハラスメント相談窓口については、消防職員関係の苦情相談は総務課、事務職員関係は管理課が苦情相談を受け持つものとし、当該苦情相談に係る問題を迅速かつ適切に解決するために適宜連携を図るものとする。
(苦情処理委員会)
第7条 代表理事は、ハラスメントに関する苦情相談に対し、適切かつ効果的に対応するため苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、ハラスメントに関する苦情相談のうち前条第4項の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査するとともに、その対応措置を審議し、必要な指導及び助言を行うものとする。
3 委員会は、委員長1人及び委員若干名をもって組織する。
4 委員長は事務局長とし、会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員は職員のうちから委員長が指名する者を充てる。また、必要に応じて外部有識者を委員として招致できるものとする。
6 副委員長は消防長とし、委員長を補佐し、委員長が不在のときは、その職務を代理する。
7 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(プライバシーの保護等)
第8条 苦情相談に対応する職員は、当事者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、相談者が不利益を被らないよう留意しなければならない。
(懲戒処分等)
第9条 代表理事は、ハラスメントの様態等に応じて、ハラスメントをした職員及びその所属長に対して懲戒処分その他人事管理上必要な措置を講ずるものとする。
附則
この訓令甲は、公布の日から施行する。
