○富士五湖広域行政事務組合職員身分証明に関する規則
平成19年4月1日
規則第12号
(目的)
第1条 富士五湖広域行政事務組合に属する職員(以下「職員」という。)の身分については、法令その他特別の定めのあるもののほか、この規定の定めるところによる。
(身分証明書)
第2条 身分証明書には、職員の氏名、現住所、生年月日、写真を表示しサイズは縦5.5センチ横9.1センチ(別記様式)とする。
(身分証明書の取扱)
第3条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため常に身分証明書を携帯し、職務の執行にあたり職員であることを示す必要があるときはいつでも提示しなければならない。
2 職員は、身分証明書を、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 職員は、身分証明書記載事項に変更を生じた場合には速やかに管理課に報告しなければならない。
4 職員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、再交付を受けなければならない。
5 代表理事は、職員から身分証明書の紛失の届出があった場合は、速やかに富士五湖広域行政事務組合広告式条例(平成2年条例第1号)の規定に基づき公表しなければならない。
6 職員が、退職、死亡等した場合は、当該職員又はその家族は遅滞なく身分証明書を代表理事に返納しなければならない。
7 身分証明書は、発行の日から5年ごとに更新しなければならない。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
