○富士五湖広域行政事務組合職員の勤務時間に関する規程
平成7年4月1日
訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、富士五湖広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第2号。以下「規則」という。)第44条の規定に基づき規則の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までのうち15時間30分とし、その割振りは、各職員ごとに所属長が行うものとする。
(休憩時間)
第3条 休憩時間は、次のとおりとする。
(1) 休憩時間は、午後零時から午後1時までの1時間とする。
(2) 特別の勤務に従事する職員の休憩時間は1時間ずつ2回とし、その割振りは所属長が行うものとする。
(睡眠時間)
第4条 任命権者が定める睡眠時間は、6時間30分とし、所属長に職員の睡眠時間の割振りを行わせる。
2 睡眠時間の割振りは、各職員ごとに所属長が行うものとする。
第6条 年次有給休暇の届出並びに傷病休暇及び特別休暇の請求は、前日までにこれを行うものとする。
2 無給休暇の請求は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して2週間前の日までこれを行うものとする。
第7条 職員は、6日以上の年次有給休暇を届け出るときは、その理由を付して届け出るものとする。
(補則)
第8条 この規程を実施するに当たり、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令甲は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年1月1日から施行する。
(平成23年1月以降の勤務時間及び休憩時間の特例)
2 平成23年1月1日から当分の間、第2条中「5時15分」とあるのは「5時30分」と、第3条第1号中「午後零時から午後1時までの1時間」とあるのは「午前11時45分から午後1時まで又は午後零時から午後1時15分までのいずれか」と第3条第2号中「1時間」を「1時間15分」とする。
附則(平成29年訓令甲第4号)
この訓令甲は、平成29年4月1日から施行する。