○富士五湖広域行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成2年2月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、富士五湖広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒)

第2条 任命権者は、法第29条の規定により懲戒の処分をしようとする場合においては、関係者の意見を聴く等公正を期さなければならない。

2 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては報酬の額(富士五湖広域行政事務組合職員給与条例(平成2年条例第16号)第10条に規定する通勤手当に相当する通勤に係る費用、同条例第12条に規定する特殊勤務手当に相当する額、同条例第13条に規定する時間外勤務手当に相当する額、同条例第14条に規定する休日勤務手当に相当する額及び同条例第15条に規定する夜間勤務手当に相当する額を除く。))の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

第5条 懲戒に付せられるべき事件が裁判所に係属する間においても、任命権者は、同一事件について適宜に懲戒することができる。

(この条例実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、理事会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

富士五湖広域行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成2年2月1日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成2年2月1日 条例第8号
平成11年12月28日 条例第7号
令和2年3月10日 条例第1号
令和5年3月1日 条例第2号