○富士五湖広域行政事務組合職員委員会規則

平成2年2月1日

規則第25号

(目的)

第1条 富士五湖広域行政事務組合職員の採用、昇任に関する試験及び勤務成績の審査を行う為、富士五湖広域行政事務組合職員委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長(事務局長又は消防長)、委員若干名をもって組織する。

2 委員長及び委員は、代表理事が組合職員並びに組織市町村職員中から任命する。

(委員長)

第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の成立)

第4条 委員会は、委員長が招集し、委員の過半数の出席がなければ会議を開く事ができない。

(議事の決定)

第5条 委員会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決定する。

(書記)

第6条 委員会に書記を置き、代表理事が職員の中から命ずる。

2 書記は、委員長の命を受け、委員会の職務に従事する。

(委員及び書記の任期)

第7条 委員及び書記の任期は1年とする。

2 代表理事が必要と認めたるときは、任期中といえども解任することができる。

(その他必要事項)

第8条 この規則に定めるものを除く外、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

富士五湖広域行政事務組合職員委員会規則

平成2年2月1日 規則第25号

(平成2年2月1日施行)