○富士五湖広域行政事務組合臨時職員の任用に関する規則

平成23年2月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定に基づき、臨時的に任用された職員(以下「臨時職員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 代表理事は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、選考により臨時職員を任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため法第17条第1項の規定により職員を採用するまでの間、その職を欠員しておくことができない場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(3) 正規職員の退職又は休職等により特に必要がある場合

(4) その他職務の内容が特に臨時職員をもって充てることが適当であると認める場合

(任用及び更新の手続)

第3条 臨時職員の任用又は任用の更新を必要とする場合は、所属長は臨時職員任用(更新)申請書(様式第1号)を代表理事に提出し、許可を受けなければならない。

(任用通知書)

第4条 代表理事は、前条の規定により臨時職員を任用し、又は更新するときは、通知書(様式第2号)を交付して行う。

(服務)

第5条 臨時職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 全体の奉仕者として、職務を誠実に履行すること。

(2) 法令、条例、規則等を遵守し、所属長及び上司の指示に従うこと。

(3) 勤務時間中は、全力を挙げて職務に専念すること。

(4) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。

(5) 富士五湖広域行政事務組合の職員として信用を傷つけたり、不名誉な行為をしないこと。

2 前項に掲げるもののほか、臨時職員の服務については、正規職員の例による。

(退職及び解雇)

第6条 臨時職員は、任用期間が満了したときは退職しなければならない。

2 任命権者は、臨時職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任用期間満了前であっても解雇することができる。

(1) 本人からの退職の願いがあった場合

(2) 勤務成績が良くない場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障がある場合

(4) 事務又は事業の運営上、任用を継続する必要がなくなった場合

(5) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(6) 全体の奉仕者としてふさわしくない非行があった場合

(7) 第5条に規定する服務に違反した場合

(8) 前各号に掲げられるもののほか、その職に必要な適格性を欠き、勤務させることが不適当と認める場合

(勤務時間等)

第7条 臨時職員の勤務時間、休憩時間、週休日及び休日は、正規職員の例による。ただし、業務運営上、特に必要があると認める場合は、別に定めることができる。

2 任命権者は、公務のために必要があると認めたときは、臨時職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は勤務を要しない日若しくは休日に勤務することを命じることができる。

(有給休暇)

第8条 臨時職員に対し付与される有給休暇の日数は、任命権者が別に定める日数とする。

2 有給休暇は1日又は1時間単位として与えるものとする。

3 有給休暇の取得の手続については、正規職員の例による。

(特別休暇等)

第9条 臨時職員に付与される特別休暇及び傷病休暇(以下「特別休暇等」という。)の承認は、任命権者が別に定める。

2 特別休暇等の取得の手続については、正規職員の例による。

(給与の種類)

第10条 臨時職員に支給する給与は、賃金、時間外割増賃金、通勤手当及び特別手当とする。

(賃金)

第11条 臨時職員の賃金は、時間給、日額又は月額とする。

2 賃金の額は、第7条に規定する勤務時間(以下「勤務時間」という。)資格、勤務条件等を考慮して、予算の範囲内で別に定める。

(時間外割増賃金)

第12条 時間外割増賃金は、第7条に規定する勤務日(以下「勤務日」という。)及び勤務時間以外に勤務することを命ぜられた場合に、当該勤務時間等以外に勤務した時間について支給する。

2 時間外割増賃金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 勤務日で、かつ、勤務時間と当該勤務時間を超えて勤務した時間を合算した時間が7時間45分を超えない場合 当該勤務時間を超えた勤務1時間につき、時間単位の100分の100の額

(2) 勤務日で、かつ、勤務時間と当該勤務時間を超えて勤務した時間を合算した時間が7時間45分を超える場合

 勤務時間を超えて勤務した時間のうち、勤務時間を合算した7時間45分を超えない部分 前号に規定する額と同様

 勤務時間を超えて勤務した時間のうち、勤務時間と合算した7時間45分を超える部分 時間単位の100分の125(当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の150)の額

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、常勤の臨時職員が、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が2キロメートル以上で、通勤のため交通機関を常例として利用して運賃を負担する者又は交通用具を常例として使用する者に支給する

2 通勤手当の額は、予算の範囲内で別に定める。

(特別手当)

第14条 特別賃金は6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に引き続き6か月以上在職する臨時職員に支給する。

2 特別賃金の額は、予算の範囲内で別に定める。

(旅費)

第15条 臨時職員が公務のために旅行するときは、富士五湖広域行政事務組合職員旅費支給条例(平成2年条例第19号)別表に規定する2級を適用して旅費を支給する。

(公務災害補償等)

第16条 臨時職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、富士五湖広域行政事務組合代表理事その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成2年条例第13号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(社会保険等)

第17条 臨時職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(補則)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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富士五湖広域行政事務組合臨時職員の任用に関する規則

平成23年2月10日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)