○富士五湖広域行政事務組合職員任用規則

平成2年2月1日

規則第24号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職員の任用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任用の基本基準)

第2条 職員の任用は、その者の受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行う。

(用語の意義)

第3条 任用について次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 新たに職員の職に任命することをいう。

(2) 昇任 職員の職で現に有するものより上位の職に任命することをいう。

(3) 降任 職員の職で現に有するものより下位の職に任命することをいう。

(4) 転任 現に職に就いている職員を、これと同位の他職に任命することをいう。ただし、昇任又は降任の方法による任命の場合を除く。

(試験委員会)

第4条 職員の昇任に係る試験を管理するため、職員試験委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

2 委員会は、事務局長、消防長及び富士五湖広域行政事務組合職員委員会の委員の中から代表理事の承認を得て事務局長又は消防長が委嘱する者をもって組織する。

3 委員長は、事務局長又は消防長をもって、これに充てる。

4 委員長は、委員会を招集し、代表し、会務を総理する。

5 委員長の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決定する。

6 委員会に書記をおき、職員の中から事務局長又は消防長が任命又は委嘱する。

第2章 採用

(採用資格)

第5条 職員を別表に掲げる職に採用しようとする場合は、当該欄に規定する学歴又は経験年数を有するもので最高年齢に達していない者を採用資格とする。

職名

学歴

経験年数

最高年齢

職員

技術吏員

新大卒以上

0年

理事会が定める年齢

新短大卒

2.5年

新短大3卒

1.0年

新高卒

5.0年

新中卒

10.6年

消防副士長

新大卒以上

0年

新短大卒

3.0年

新短大3卒

2.0年

新高卒

5.0年

新中卒

10.6年

消防士

事務員

技術員

新高卒

0年

新中卒

3.6年

消防士

事務補

技術補

新中卒以上又はこれと同等以上

0年

3 第1項の規定は、選考による採用の場合で職員委員会において認めた者には適用しない。

4 前3項の他消防職員においては、次に掲げる基準の範囲内でなければならない。

(1) 身長 おおむね160センチメートル(女性にあっては、おおむね155センチメートル)以上

(2) 胸囲 身長のおおむね2分の1以上

(3) 体重 おおむね52キログラム(女性にあっては、おおむね45キログラム)以上

(4) 視力及び弁色力

 両眼で0.7(矯正視力含む。)以上かつ一眼でそれぞれ0.3以上であること。

 赤色、青色及び黄色の色彩の識別ができること。

(5) 聴力 左右共に正常であること。

(6) その他

 体質が健全で、四肢関節に障害がなく諸機能が正常であること。

 精神機能及び神経系統に異常がないこと。

 言語明瞭で十分な発声ができること。

(採用の方法)

第6条 職員の採用は、必ず競争試験又は選考によらなければならない。

2 前項の採用について競争試験によるか選考によるかは、補充しようとする職員の職の性質等により職員委員会が決定する。

(競争試験の目的)

第7条 競争試験は、職務遂行の能力及びその能力の順位を正確に判定するために行う。

(競争試験の方法)

第8条 競争試験は、職員の職務の性質、知識の必要度に応じ、次の各号に掲げる方法の1により行う。

(1) 筆記試験及び身体検査

(2) 口述試験及び身体検査

(3) 前2号の併用

2 筆記試験、口述試験に合格しないものは、身体検査を受けることができない。

3 試験の科目内容その他必要な事項については委員会がきめる。

(採用試験の方法)

第9条 採用試験を実施するときは、その試験の内容を管内市町村の掲示場に公告する外、必要に応じて市町村広報、新聞その他の方法を併せて行うことができる。

(受験申込)

第10条 採用試験を受験しようとする者は、受験申込書に次の書類を添えて申込まなければならない。

(1) 履歴書

(2) 戸籍謄本及び身分証明書

(3) 学校卒業証明書又は資格証明書若しくは之を証する書類

(4) 写真(申込前6箇月以内の撮影半身手札型)

(採用候補者名簿)

第11条 採用試験に合格した者(選考による者を除く。)は、採用者名簿に登載するものとする。

2 採用候補者名簿に登載されたものは、登載されたときから1年間は採用される資格を有する。ただし、登載されてから3箇月以上経過した者を採用するときは、再度身体検査に合格した者でなければ採用しない。

3 採用候補者から採用すべき者の決定は、採用すべきもの1人につき高点順の志望者5人のうちから選択して行う。

(選考により採用される職)

第12条 次の各号のいずれかに該当する職への採用は選考により行うことができる。

(1) 署長又は課長以上の職

(2) 特別の技能、学識経験を要する職

(3) 特殊な労務に従事する職で競争試験を不適当と認めるとき。

(条件付採用)

第13条 大学卒以上の消防吏員においては、条件付採用期間中は、階級を消防士とし、正式任用となるとき消防副士長とする。

第3章 昇任

(昇任の資格)

第14条 職員の昇任資格は、代表理事が別に定めるものとする。

(昇任の方法)

第15条 職員の昇任は、必ず勤務成績、昇任試験又は選考によらなければならない。

(勤務成績による基準年数の変更)

第16条 職員の勤務成績により昇任の基準年数を短縮し、又は延長することができる。

(在職者の採用試験)

第17条 事務員、技術員、事務補は、その職に在職のままで採用試験を受験することができる。

(昇任試験)

第18条 昇任試験は、筆記、口述及び実務とし、試験科目は、次の各号の中から職員委員会が定める。

(1) 憲法、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方公務員法

(2) 消防組織法(昭和22年法律第226号)、消防法(昭和23年法律第186号)その他消防関係法令

(3) 水力学、火災防禦、消防機械学

(4) 救急処置法

(5) 通信、勤務要領その他査察、火災原因調査

(6) その他

(欠格事項)

第19条 次の各号のいずれかに該当する職員は、昇任試験を受け、又は在職のままで受験することはできない。

(1) 懲戒処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(2) 休職を命じられている者

(3) 公務によらない疾病で引き続き2箇月(その他の事由によるときは10日以上)以上欠勤している者

(特別昇給)

第20条 次の各号のいずれかに該当するものは、前条各号の規定によらないで特に昇給させる事ができる。

(1) 公務の為死亡したとき。

(2) 公務の為負傷し、再び職務が遂行できないで退職するとき。

(3) 勤務成績良好で永年勤続した職員が退職し、又は死亡したとき。

第4章 選考

(選考機関)

第21条 課長補佐以下の職についての選考は職員委員会が行い、その他の職についての選考は代表理事の指示する職員が行うものとする。

(選考機関の権限)

第22条 選考機関は、次の各号に掲げる権限及び責務を有する。

(1) 選考を実施し、その結果を代表理事に報告する。

(2) 選考の実施について必要な事項の調査を行う。

(3) その他規定によりその権限に属された事項

2 前項に規定する選考機関の権限は、その機関の長が行うものとする。

(選考の方法)

第23条 選考は、選考されるものの職の職務遂行の能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかを判定するものとし、必要に応じ経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。

(選考の基準)

第24条 選考の基準は、その職に応じて経歴、学歴又は知識若しくは技能を有し、かつ、免許その他必要とされる資格を有することとし、昇任の場合については更に勤務成績良好であることを含むものとする。

第5章 雑則

第25条 この規則の施行に関し別に必要な事項は富士吉田市職員任用規則(昭和30年富士吉田市規則第9号)を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日において現に在職する職員は、この規則により任用されたものとみなす。

(平成18年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日より施行する。

(平成27年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

富士五湖広域行政事務組合職員任用規則

平成2年2月1日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成2年2月1日 規則第24号
平成18年4月1日 規則第5号
平成19年4月1日 規則第6号
平成27年2月10日 規則第3号
平成29年6月1日 規則第3号
平成29年12月15日 規則第7号
令和2年3月10日 規則第2号