○富士五湖広域行政事務組合職員職名規則

平成2年2月1日

規則第6号

(目的)

第1条 富士五湖広域行政事務組合職員定数条例(平成2年条例第6号)第3条第1号及び第2号に定める職員の職名に関しては、この規則に定めるところによる。

(職員の職名)

第2条 職員の職名は、職員、消防吏員及びその他の職員とする。

2 前項のその他の職員の職名は、技術吏員、事務員、技術員とする。

(補職名)

第3条 事務局の課、所並びに消防本部の課、消防署、係又はこれに準ずる機関の長及びその他管理職にあるものについては、別表の左欄の補職名を置き同表右欄の職員をもってこれに充てる。

(消防吏員の階級)

第4条 消防吏員の階級は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定により、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成11年12月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日より施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補職名

職名

階級

事務局

事務局長

職員

技術吏員


次長

課長

所長

参事

参事補

課長補佐

主幹

主査

主任

主事

主事補

消防本部

消防長

消防吏員

消防監

消防次長

消防司令長

課長・室長

消防司令長

参事

消防司令

参事補

消防司令

課長補佐

消防司令

主幹

消防司令補

主査

消防司令補

主任

消防士長

主事

消防副士長

主事補

消防士

消防署

署長

消防吏員

消防司令長

副署長

消防司令長

参事

消防司令

参事補

消防司令

課長補佐

消防司令

主幹

消防司令補

主査

消防司令補

主任

消防士長

主事

消防副士長

主事補

消防士

富士五湖広域行政事務組合職員職名規則

平成2年2月1日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成2年2月1日 規則第6号
平成5年3月31日 規則第3号
平成6年4月1日 規則第2号
平成11年12月1日 規則第8号
平成18年4月1日 規則第9号
平成19年4月1日 規則第5号
平成24年3月1日 規則第2号
平成27年2月10日 規則第1号
平成29年12月27日 規則第12号
令和2年3月27日 規則第6号
令和4年9月1日 規則第7号
令和5年3月1日 規則第1号