○富士五湖広域行政事務組合職員の不利益処分についての審査請求に関する規則

平成2年2月1日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分についての審査請求又は再調査の請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 前条の目的を達するため、富士吉田市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和43年富士吉田市公平委員会規則第1号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の富士五湖広域行政事務組合職員の不利益処分についての不服申立てに関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(令和4年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

富士五湖広域行政事務組合職員の不利益処分についての審査請求に関する規則

平成2年2月1日 規則第22号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 公平委員会
沿革情報
平成2年2月1日 規則第22号
平成28年4月25日 規則第6号
令和4年9月1日 規則第7号