○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

平成2年2月1日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査判定の手続並びに審査判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法律第46条の規定により、勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)は、署名押印して正副各1通を適切な資料とともに、公平委員会に提出しなければならない。

(1) 要求者の職名、氏名、住所、生年月日及び勤務場所(所属課署)

(2) 要求すべき措置

(3) 措置の要求をしようとする理由

(4) 措置の要求をしようとする職員がすべき措置について、既に当局と交渉を行った場合にはその交渉経過の概要

3 措置要求書に記載した事項を生じた場合には、要求者は、すみやかにその旨を公平委員会に届け出なければならない。

(措置の要求の調査等)

第3条 公平委員会は、措置要求書が提出されたときは、要求者の資格その記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置等について調査し、その要求を受理すべきかどうかについて決定を行わなければならない。

2 公平委員会は、適当であると認めるときは、前項の決定を行う前に関係当事者に対し、要求すべき措置について交渉を行うようすすめるものとする。

(要求の受理及び却下の通知)

第4条 公平委員会は、要求書を受理した場合には、その旨を要求者に、また必要があると認める場合にはその旨を要求者に通知しなければならない。

(審査)

第5条 公平委員会は、事案の審査のため必要と認めるときは、要求者その他事案に関係がある者を喚問し、その陳述を求め、これらの者に対し書類又はその写の提出を求め、その他事実調査を行うものとする。

(要求の取下げ)

第6条 要求者は、公平委員会の事案について判定を行うまでの間は、何時でも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

(審査の打切り)

第7条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。

(判定)

第8条 公平委員会は、審査が終了したときは、すみやかに判定を行い、これを書面に作成して要求者及び必要があると認めるときは要求者の長に送達しなければならない。

(勧告)

第9条 公平委員会は、判定の結果、必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合において、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。

(委任)

第10条 この規則の定めるもののほか措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は、公平委員会で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

勤務条件に関する措置の要求に関する規則

平成2年2月1日 規則第23号

(平成2年2月1日施行)