○富士五湖広域行政事務組合公平委員会公印規則

平成2年2月1日

公平委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、富士五湖広域行政事務組合公平委員会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称、形状等)

第2条 公印の種類、ひな型、書体、規格、使用区分、形質、保管者及び個数は、別表のとおりとする。

(準用)

第3条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いに関する事項については、富士五湖広域行政事務組合公印規則(平成2年規則第5号)の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

公印の種類

公平委員会印

公平委員会委員長印

ひな形

1

画像

2

画像

書体

てん書

同左

規格

方20ミリメートル

同左

使用区分

公平委員会名をもって発送する一般文書

公平委員会委員長名をもって発送する一般文書

形質

木印

木印

保管者

総務課長

同左

個数

1

1

富士五湖広域行政事務組合公平委員会公印規則

平成2年2月1日 公平委員会規則第2号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 公平委員会
沿革情報
平成2年2月1日 公平委員会規則第2号
令和4年10月1日 公平委員会規則第1号