○富士五湖広域行政事務組合公平委員会議事規則

平成2年2月1日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第4項及び第11条第4項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員会が必要あると認めるとき又は委員の請求があったときに、委員長が招集する。

2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(会議の主宰)

第3条 会議は、委員長が主宰する。

(会議の公開)

第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(議事日程)

第5条 議事日程は、総務課の事務職員が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第6条 法第11条第4項の議事録は、総務課の事務職員が作成し、公平委員会の承認を経て確定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

富士五湖広域行政事務組合公平委員会議事規則

平成2年2月1日 公平委員会規則第1号

(平成8年1月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 公平委員会
沿革情報
平成2年2月1日 公平委員会規則第1号
平成8年1月31日 公平委員会規則第1号