○富士五湖広域行政事務組合公平委員会設置条例

平成2年2月1日

条例第1号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、富士五湖広域行政事務組合公平委員会を設置する。

(その他必要な事項)

第2条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

富士五湖広域行政事務組合公平委員会設置条例

平成2年2月1日 条例第1号

(平成2年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 公平委員会
沿革情報
平成2年2月1日 条例第1号