○富士五湖広域行政事務組合公平委員会設置条例
平成2年2月1日
条例第1号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、富士五湖広域行政事務組合公平委員会を設置する。
(その他必要な事項)
第2条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○富士五湖広域行政事務組合公平委員会設置条例
平成2年2月1日
条例第1号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、富士五湖広域行政事務組合公平委員会を設置する。
(その他必要な事項)
第2条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。