○富士五湖広域行政事務組合聴聞規則

平成13年1月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び富士五湖広域行政事務組合行政手続条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)第3章第2節の規定による聴聞の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞の手続に関し、この規則の規定に関する事項について他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

(聴聞の通知をすべき期間)

第3条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の通知は、聴聞を行う日の14日前までに行うものとする。

(聴聞の期日の変更)

第4条 聴聞通知書を受けた者(法第15条第3項後段又は条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到着したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し聴聞期日変更申出書(様式第2号)により聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申出により、又は職権により聴聞の期日を変更することができる。

3 行政庁は、聴聞の期日を変更したときは、聴聞期日変更通知書(様式第3号)により速やかに当該当事者及び参加人に通知しなければならない。

(代理人)

第5条 当事者は、法第16条第1項又は条例第16条第1項の規定により代理人を選任しようとするときは、聴聞の期日の5日前までに代理人選任届出書(様式第4号)を行政庁に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日において引き続き代理させようとする代理人については、この限りでない。

2 前項の代理人選任届出書には、当事者が当該代理人に対して当事者のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を記載した委任状を添付しなければならない。

3 前2項の規定は、法第17条第2項又は条例第17条第2項の規定により参加人が代理人を選任する場合に準用する。この場合において、第1項中「当事者」とあるのは「参加人」と、「第16条第1項」とあるのは「第17条第2項」と、第2項中「当事者」とあるのは「参加人」と読み替えるものとする。

4 当該代理人を選任した当事者は、代理人がその資格を失ったときは、代理人資格喪失届出書(様式第5号)を行政庁に提出しなければならない。

(関係人の参加許可)

第6条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により許可を受けようとする関係人は、聴聞の期日の7日前までに、聴聞参加許可申請書(様式第6号)を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、前項の規定による申請に対する許可又は不許可の決定をしたときは、当該関係者に対し、速やかに、その旨を聴聞参加許可書(様式第7号)又は聴聞参加不許可書(様式第8号)により通知しなければならない。

(資料の閲覧)

第7条 当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定により資料の閲覧を求めようとするときは、資料等閲覧申請書(様式第9号)を行政庁に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧については、口頭により求めることができる。

2 行政庁は、資料の閲覧を認めるときは、その場で閲覧させるときを除き、速やかに、資料等閲覧許可書(様式第10号)により当事者等に通知しなければならない。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知するものとする。この場合において、主宰者は法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

4 行政庁又は主宰者は、前2項の場合において、閲覧の日時又は新たな聴聞の期日を定めようとするときは、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

5 行政庁は、法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による資料の閲覧の求めを拒む場合は、資料等閲覧不許可書(様式第11号)により当事者等に通知しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧について、当該審理においてその求めを拒む場合は、口頭により通知することができる。

(主宰者)

第8条 主宰者は、関係主管課長又はこれに準ずる職位にある者(これらの者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該課又はこれに準ずる組織における上席の吏員)をもって充てる。ただし、行政庁は、これにより難い事情があると認めるときは、別に指名することができる。

(補佐人の出頭等)

第9条 当事者又は参加人は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可を得ようとするときは、聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第12号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、前項の規定による申請に対する許可又は不許可の決定をしたときは、当事者又は参加人に対し、補佐人出頭許可書(様式第13号)又は補佐人出頭不許可書(様式第14号)により通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(陳述の制限及び秩序維持)

第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を越えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定するもののほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、その他その秩序を乱す者に対し退場を命ずる等必要な措置をとることができる。

(審理の公開)

第11条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、聴聞の件名、期日及び場所を公示するとともに、当事者及び参加人に対してその旨を審理公開通知書(様式第15号)により通知するものとする。

2 主宰者は、公開により行われる聴聞の期日における審理において、場内を整理し、又は秩序を維持するために必要があるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(陳述書)

第12条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、当事者(参加人)陳述書(様式第16号)によらなければならない。

(聴聞続行の通知)

第13条 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第17号)によるものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第14条 法第24条第1項又は条例第24条第1項の規定により作成する調書は、聴聞調書(様式第18号)とし、次に掲げる事項を記載の上主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人(これらの者の代理人又は補佐人を含む。以下この項において「当事者等」という。)並びに行政庁の職員の職名及び氏名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の住所氏名及び出頭しなかったことについて正当な理由の有無

(6) 第4号に掲げる者の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む)

(7) 証拠書類等が提出されたときにおける当該証拠書類等の件名

(8) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の規定により作成する報告書は、聴聞報告書(様式第19号)とし、次に掲げる事項を記載の上主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(2) 前項に掲げる主張に理由があるか否かについての主宰者としての意見及び理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第15条 当事者又は参考人は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定により聴聞調書又は聴聞報告書の閲覧を求めるときは、聴聞調書・報告書閲覧申請書(様式第20号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。

2 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可した場合は、その場で閲覧させるときを除き、速やかに閲覧の日時及び場所を定め、当該当事者又は参加人に対し、聴聞調書・報告書閲覧許可書(様式第21号)により通知しなければならない。

(聴聞再開の通知)

第16条 法第25条後段において準用する法第22条第2項本文又は条例第25条後段において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第22号)によるものとする。

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、行政庁又は主宰者が定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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富士五湖広域行政事務組合聴聞規則

平成13年1月30日 規則第2号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 行政手続
沿革情報
平成13年1月30日 規則第2号
令和4年9月1日 規則第8号