○富士五湖広域行政事務組合個人情報保護に関する第三者情報の取扱要綱

平成27年12月1日

訓令甲第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、富士五湖広域行政事務組合個人情報保護条例(平成27年条例第4号。以下「条例」という。)第29条第5項の規定による第三者からの意見徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(意見徴収)

第2条 所管課長は、開示等の請求があった個人情報に第三者に関する情報(以下「第三者情報」という。)が含まれている場合で、条例第29条第1項に規定による可否の決定をするに当たり、当該第三者の意見を聴く必要があると認めるときは、総務課長又は管理課長と協議の上、当該第三者からその意見を聴取する。

(意見聴取事項)

第3条 意見聴取を行う事項は、次のとおりとする。

(1) 法人その他の団体及び開示等の請求者以外の個人に関する権利利益の侵害の有無

(2) 国若しくは地方公共団体との間における協力関係又は信頼関係に対する影響の有無

(3) その他必要と認める事項

(意見聴取の方法)

第4条 意見聴取は、所管課長が第三者に対して当該第三者情報が記録された個人情報について開示等の請求があったことを口頭又は開示等意見照会書(様式第1号)により通知し、当該第三者から原則として開示等意見回答書(様式第2号)で意見を求めることにより行う。

2 開示等の請求があった個人情報に多数の第三者情報が記録されているときは、その代表的なものを抽出して意見を聴取することができる。

(第三者への通知)

第5条 所管課長は、第三者情報について意見聴取を行った後に可否の決定をした場合は、当該第三者に次の事項を通知する。

(1) 決定の対象となった第三者情報

(2) 決定内容

(3) 開示等を実施する時期

(4) その他必要な事項

2 前項の通知は、開示等可否決定についての通知書(様式第3号)により行う。

この訓令甲は、公布の日から施行する。

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富士五湖広域行政事務組合個人情報保護に関する第三者情報の取扱要綱

平成27年12月1日 訓令甲第7号

(平成27年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月1日 訓令甲第7号