○富士五湖広域行政事務組合情報公開条例
平成27年12月1日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、公文書の開示を請求する住民の権利を明らかにするとともに、公文書の開示に関し必要な事項を定めることにより住民の富士五湖広域行政事務組合(以下「組合」という。)行政に対する理解と信頼を深め、組合行政への参加を促進し、もって地方自治の本旨に則した開かれた公正な組合行政の一層の進展を図ることを目的とする。
(1) 実施機関 理事会、公平委員会、監査委員、消防長及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施期間が保有しているものをいう。
(3) 公文書の開示 実施機関がこの条例の規定により、公文書(電磁的記録にあっては、電磁的記録を用紙に出力したもの又は専用機器によって表示し、若しくは再生したもの)を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写し(電磁的記録を用紙に出力したもの及び電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)に複製したものを含む。以下同じ。)を交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の開示を求める権利が十分に保障されるようにこの条例を解釈し、運用する。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、公文書の適正な管理及び公文書の開示の手続その他この条例に基づく事務の公正かつ能率的な運営に努めなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を第1条の目的に則して適正に使用しなければならない。
(公文書の開示を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し公文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。
(1) 組合を組織する市町村の区域内に住所を有する者
(2) 組合を組織する市町村の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 組合を組織する市町村の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 組合を組織する市町村の区域内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(開示しないことができる公文書)
第6条 実施機関は、開示の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されているときは、当該公文書に係る公文書の開示をしないことができる。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、明らかに開示することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の定めるところにより、何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 実施機関が作成し、又は取得した情報で、公表することを目的としているもの
ウ 法令等の規定に基づき行われた許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することが公益上必要であると認められるもの
エ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認める情報
オ 当該個人が、実施機関の職員である場合において、当該情報がその職務の遂行の内容に係る情報
(3) 法人(国及び地方公共団体(以下「国等」という。)を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより当該法人等又は当該事業を営む個人の事業活動上の利益その他社会的な地位が不当に損なわれると認められるもの又は実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は事業を営む個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために、開示することが必要であると認められる情報
イ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報
ウ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他人の生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報
エ その他開示することが公益上特に必要であると認められる情報
(4) 開示することにより、人の生命、身体、健康、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に著しい支障が生ずるおそれがある情報
(5) 組合と国等との間における協議、依頼、協力等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示すことにより組合と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(6) 実施機関及び組合の執行機関の附属機関及び専門委員並びにこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項、会議録等の情報であって、当該合議制機関等の議事運営規程又は議決によりこの全部又は一部について開示しない旨を定めているもの及び開示することにより当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの
(7) 組合又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、組合の機関内部若しくは機関相互間又は組合と国等との間における審議、協議、調査、試験研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずると認められるもの
(8) 組合又は国等が行う監査、検査、取締り等の計画及び実施要領、渉外、争訟、交渉の方針、契約の予定価格、試験の問題及び採点基準、職員の身分取扱い、用地買収計画その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより当該事務事業の目的が損なわれるおそれがあるもの、特定のものに不当な利益若しくは不利益が生ずるおそれがあるもの、関係当事者間の信頼関係が損なわれると認められるもの、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの又は組合行政の公正若しくは円滑な運営に著しい支障が生ずることが明らかなもの
(9) 議会の議員の活動に関する情報で、開示することにより議員の活動に著しい支障を生ずることが明らかなもの
(10) 議会の事務事業に関する情報であって、開示することにより議会の公正かつ円滑な運営に著しい支障を生ずるおそれのあるもの
(公文書の一部開示)
第7条 実施機関は、開示の請求に係る公文書に、不開示情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、不開示情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に分離することができ、かつ、当該分離により開示の請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、不開示情報に係る部分を除いて、当該公文書の開示をする。
(公文書の存否に関する情報)
第8条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することになるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(公文書の開示の請求方法)
第9条 第5条の規定により、公文書の開示を請求しようとするものは、実施機関に対し次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。ただし、請求に係る公文書が刊行物その他実施機関が請求書の提出を要しないと認めた公文書であるときは、この限りでない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 開示を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(公文書の開示の請求に対する決定等)
第10条 実施機関は、前条第1項に規定する請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に、請求者に対し開示の請求に係る公文書を開示する旨又は開示しない旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、請求者に対し遅滞なく書面により決定の内容を通知しなければならない。
(1) 本項を適用する旨及び理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
6 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に記録されている情報が第三者に関するものであるときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
(公文書の開示の実施及び方法)
第11条 実施機関は、前条第1項の規定により公文書を開示する旨の決定をしたときは、速やかに、請求者に対し当該公文書の開示をしなければならない。
(審査請求があった場合の手続)
第13条 実施機関は、第10条第1項の規定による決定について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があったときは、次に掲げる場合を除き、遅滞なく、富士五湖広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、当該審査請求についての決定をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法である場合
(2) 不開示決定を取り消す場合(当該開示決定が国等若しくは法人等から取得した情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報が記録されている公文書に係るものである場合を除く。)
(公文書の任意的開示)
第14条 実施機関は、第5条の規定により公文書の開示を請求することができるものからこの条例の施行の日前に取得し、又は作成した文書(その写しを含む。)の閲覧若しくは視聴又は写しの交付の申出があった場合においては、これに応ずるよう努める。
2 実施機関は、第5条の規定により公文書の開示を請求することができるもの以外のものから公文書(その写しを含む。)の閲覧若しくは視聴又は写しの交付の申出があった場合においては、これに応ずるよう努める。
(公文書の検索資料の作成等)
第15条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供する。
(実施状況の公表)
第16条 理事会は、毎年1回各実施機関の公文書の開示等についての実施状況をとりまとめ、公表しなければならない。
(他の制度等との調整)
第17条 実施機関は、法令等その他の定めにより、公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本等の交付を受けることができる場合については、公文書の開示をしない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。