○理事会の専決事項の指定について

平成2年2月1日

理事会の専決事項の指定について、下記のとおり指定するものとする。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項に関しては、理事会において専決処分することができるものとして指定する。

(1) 法律上、富士五湖広域行政事務組合の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が100万円以下のもの。

(2) 富士五湖広域行政事務組合が当事者である和解で、その目的の価格が100万円以下のもの

(3) 前2号の決定に従い、予算を定めること。

理事会の専決事項の指定について

平成2年2月1日 種別なし

(平成2年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章
沿革情報
平成2年2月1日 種別なし