○富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部新庁舎建設検討委員会設置要綱

平成26年8月20日

訓令甲第4号

(設置)

第1条 富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部の新庁舎建設に当たり、富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部新庁舎建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行う。

(1) 新庁舎を建設する位置に関すること。

(2) 新庁舎の機能及び規模に関すること。

(3) 新庁舎の建設に関して、特に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから代表理事が委嘱した委員をもって組織する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 管内市町村の代表者

(3) 富士五湖広域行政事務組合職員

(4) その他代表理事が適当と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する事務が終了するまでとする。

2 委員に欠員が生じたときは、前項の各号の区分に従い後任者を選任し、その任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門部会の設置)

第7条 委員長が必要があると認めるときは、委員会の承認を得て専門部会を設置することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、委員長が指名する者をもって充てる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

この訓令甲は、公布の日から施行する。

富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部新庁舎建設検討委員会設置要綱

平成26年8月20日 訓令甲第4号

(平成26年8月20日施行)