○富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年2月25日

条例第1号

(消防長の資格)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部、消防学校若しくは消防職員及び消防団員の訓練機関における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 市町村の行政事務に従事した者で、市町村の長の直近下位の内部組織の長の職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第2条 消防組織法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は、次のとおりとする。

(1) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年(消防長が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、1年から当該教育訓練の課程に応じ消防長が定める期間を控除した期間)以上あったものであること。

(2) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に3年(消防長が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、3年から当該教育訓練の課程に応じ消防長が定める期間を控除した期間)以上あったもの(前号に該当する者を除く。)であること。

2 前項第2号の消防長が定める期間は、別表に定める期間とする。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

教育課程

控除期間

総合

幹部科

1箇月

上級幹部科

0.5箇月

専科

警防科

1箇月

救助科

1箇月

救急科

0.8箇月

予防科

1箇月

危険物科

0.8箇月

火災調査科

1箇月

富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年2月25日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章
沿革情報
平成26年2月25日 条例第1号