○富士五湖広域行政事務組合グループ制に関する運営要綱
平成18年4月1日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、富士五湖広域行政事務組合組織規則(平成2年規則第2号)第10条第3項及び第13条第2項の規定に基づくグループの運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(グループの構成)
第2条 課、所、消防署のグループの中に担当を置き構成するものとする。
2 グループは、最低1つの担当があるものとする。
3 担当は、課長補佐、主幹、副主幹、主査、副主査、主任、係員(以下「担当員」という。)をもって構成する。
(事務局のグループ編成)
第3条 グループの編成は、課長が年度当初に行うものとする。
2 グループの編成は、事務を一体的に処理することにより効率性の向上を図る観点から、常に職員の流動体制を基本とした事務事業・業務の執行体制を念頭に行うものとする。
3 課長は、年度途中において事務事業を見直すことで、事務事業の繁閑、特定の課題、職員の能力等を調整し、課に置くグループの数及び名称を柔軟に変更できるものとする。
4 複数の課の職員をもって編成するグループは、事務局長が行うものとする。ただし、事務局長が必要と認めるときは、次長又は、総務課長が行うことができる。
5 課長は、グループを編成又は変更した場合、グループ編成表(別紙様式)を、事務局長に速やかに報告を行わなければならない。
(事務局のグループリーダー)
第4条 課長、所長は、グループにリーダーを(以下「グループリーダー」という。)を置く。また、必要に応じ、グループリーダーを補佐するサブリーダーを1人置くことができる。
2 グループリーダーは、課長補佐、主幹及び副主幹(以下「課長補佐等」という。)を持って充てる。ただし、必要に応じ、課長がグループリーダーとなることができる。
3 グループリーダーは、グループ内の事務の指揮監督及びグループ員への指導・助言並びに他のグループとの調整等を行うものとする。
4 課長は、選任した複数のグループリーダーから統括する者(以下「統括リーダー」という。)を置くことができる。
5 統括リーダーは、課内のグループリーダー間の総合調整、指導及び助言を行うもので、グループリーダーの上位ではない。
(事務局の担当者)
第5条 課長、所長は、担当に担当者(以下「担当者」という。)を置く。また、必要に応じ、担当者を補佐する副担当者を1人置くことができる。
2 担当者は、主幹職以下を持って充てる。ただし、必要に応じ、課長補佐が担当者となることができる。
3 担当者は、担当内の事務の指揮監督及び担当員への指導・助言並びに他の担当との調整等を行うものとする。
(消防本部及び消防署のグループ編成)
第6条 グループの編成は、課長・署長が年度当初に行うものとする。
2 グループの編成は、業務を一体的に処理することにより効率性の向上を図る観点から、常に職員の流動体制を基本とした業務・事務事業の執行体制を念頭に行うものとする。
3 課長及び署長は、年度途中において事務事業を見直すことで、業務の繁閑、特定の課題、職員の能力等を調整し、課・署に置くグループの数及び名称を柔軟に変更できるものとする。
4 複数の課、署の職員を持って編成するグループは、消防長が行うものとする。ただし、消防長が必要と認めるときは、消防次長が行うことができる。
5 課長、署長は、グループを編成又は変更の時は管理課と協議の上行う。
6 グループを編成又は変更した場合、グループ編成表(別紙様式)を、管理課へ速やかに報告を行わなければならない。また、報告を受けた管理課はその内容を消防長に報告するものとする。
(消防本部及び消防署のグループリーダー)
第7条 消防長は、課及び署にグループにリーダー、サブリーダー(以下「グループリーダー」という。)を置く。
2 グループリーダーは、課長補佐、主幹及び副主幹(以下「課長補佐等」という。)を持って充てる。ただし、必要に応じ、課長・署長及び副署長をグループリーダーとすることができる。
3 グループリーダーは、グループの責任者でグループ内の業務の助言及び他のグループとの調整等を行う、
4 選任した複数のグループリーダーから統括する統括リーダー、統括サブリーダー(以下「統括リーダー」という。)を置く。
5 統括リーダーは、課、署内のグループリーダー間の総合調整、指揮及び助言を行うもので、事務事業でグループリーダーの上位に置くものではない。
6 課長・署長及び副署長は、統括リーダーが不在のときは、臨時に統括リーダーを置くことができる。
(消防本部及び消防署の担当者)
第8条 消防長は、課及び署の担当に担当者を(以下「担当者」という。)を置く。
2 課長、署長及び副署長は、必要に応じ、担当者を補佐する副担当者を1人置くことができる。
3 担当者は、主幹職以下を持って充てる。ただし、必要に応じ、課長補佐が担当者となることができる。
4 担当者は、担当内の事務の指揮監督及び担当員への指導・助言並びに他の担当との調整等を行うものとする。
5 課長・署長及び副署長は、担当者及び副担当者が不在のときは、臨時に担当者を置くことができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に代表理事が定めるものとする。
附則
(施行期日)
この訓令甲は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第2号)
この訓令甲は、公布の日から施行する。
